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B型事業所の集客と社労士の親和性について

B型事業所の集客には、他施設と差別化を図る付加価値のアピールが重要です。

その一つとして「提携社労士」の存在はとても有効です。

B型事業所の利用者の多くは障害年金の受給対象となる可能性があります。

しかし、障害年金の申請は制度を理解したうえでポイントを押さえる必要があり、申請を個人で行うのは簡単ではありません。

そこで、通所するB型事業所に提携の社労士がいて年金相談ができるとどうでしょうか?

障害年金を受給することが叶えば、生活の維持をしながら、社会復帰・社会参加へ向けた準備に専念してもらうことができます。

その橋渡しをB型事業所が担うことで、より安心して通所してもらえるといった魅力につながると考えます。

目次

B型事業所の集客について

このブログ記事にたどり着いた方は、B型事業所を運営されている方でしょうか。
きっと集客について思案していることと思います。

B型事業所を安定して運営していくにあたって、一定の利用者を確保することが必須条件になりますが
数あるB型事業所の中から選んでもらうために、どんな手が打てるでしょうか?

もちろん立地などの諸条件は立ち上げの時に検討されたうえで、更なる付加価値の提供に検討されているのだと推測します。

そこで、私は社労士という立場で「B型事業所の集客」といった問題について、「障害年金」をキーワードに、「提携社労士」といった存在価値を提唱したいと思います。

以下、目次に沿って記述するので、貴所での展開もイメージしつつ読んでいただけると嬉しいです。

B型事業所と社労士の親和性の高さ

まず、B型事業所と社労士はとても親和性が高いということを知ってもらいたいです。
両者をつなぐのは「利用者」であり、利用者が受給の可能性を持っている「障害年金」です。

B型事業所も社労士も「障害を抱える方をサポートする」といった面で共通項があります。
サポートの方法は違いますが、両社がタッグを組めばよりサポート範囲は広がると考えています。

そもそも社労士って?

社労士こと「社会保険労務士」は、その名称からも分かるように、社会保険をメインとしたヒトに関わる事柄を扱う専門家です。
サービス対象は主に「労働者を雇用する企業」、そして「雇用されている労働者」がメインとなりますが
障害年金をはじめとした「年金相談」のように、個人をサービス対象とすることもあります。

社労士の業務分野は広く、同じく社労士であっても、それぞれにストロングポイントを持っています。
例えば、上述したような企業をサービス対象としている場合は、給与計算が得意な社労士、助成金の申請実績が豊富な社労士、労働者との問題解決が得意な社労士…といった強みを売りにします。
1つの分野に特化しているタイプもいれば、幅広く扱うタイプもいます。

その中で、障害年金を扱う社労士はどちらかというと特化型が多い傾向にあります。
というのも、障害年金は制度としてルールはもちろんあるものの、一定の申請実績による経験値が進行や結果を大きく左右するからです。

障害年金に精通している社労士であれば、その知識と経験を活かして、より精度の高い申請書類で障害年金の受給をバックアップすることが可能です。

B型事業所と社労士のタッグはなぜ親和性が高いのか?

先に述べた通り、社労士は障害年金の申請のプロです。
個人が自力で申請に取り組むよりも、各段に申請精度が高まります。

しかしながら、社労士という存在は一般にはまだ知られていないことも多いのが現状です…
あるいは、聞いたことはあるもののなかなか個人では相談しづらいといった心理的ハードルもあるかもしれません。

そこで私は、障害を持っている方々の生活圏に社労士との橋渡しとなる存在がいれば、ぐっと社労士との距離が近づいて、より多くの障害者の方々をサポートできると思っています。
その橋渡し的存在としてB型事業所はとても良いパートナーになると考えています。
B型事業所は、障害を抱える方の近い存在として近況を把握していて、これまでの歩みを知っている存在だからです。

B型事業所と社労士のタッグが実現すれば、B型事業所も集客面のアピールポイントに繋がって、まさに「三方良し」の関係が築けると考えます。

B型事業所の利用者と障害年金の関係

B型事業所に通所される方の中にも、障害者手帳をお持ちの方とそうでない方がいらっしゃると思います。
よく誤解されますが、障害年金の申請に「障害者手帳の有無」は影響しません。

障害年金には一定の基準をもとに等級が定められており、等級によって年金額が異なります。
また、国民年金による障害年金制度と、厚生年金による障害年金制度で等級も異なります。

ざっくりとした説明にはなりますが、厚生年金による障害年金のほうがより軽度の障害も対象とできる仕組みになっています。
厚生年金は会社勤めをしている方が加入する制度なので、過去に会社勤めをした経験のある方で諸要件に該当すれば、厚生年金の障害年金の受給者に該当する可能性も出てきます。

このように、単に病名だけで障害年金の受給の可能性を図ることはできず、該当者のこれまでの履歴も大きく関係してきます。
過去に受けた助言をもとに「自分は対象外だ」と思い込んでいたけれど、実際は対象に該当するケースもあります。

また、「事後重症」として、ある段階では一定の障害程度には至らなかったけれども、その後悪化して障害等級に該当するに至った場合に年金を受給できるケースもあります。


B型事業所と社労士が提携するメリット

B型事業所と社労士が提携するメリットは大きく以下の3点と考えています。

【1】障害を抱える方々に対し、より広いサポート体制を提供できる
【2】B型事業所が所有する情報が、障害年金の受給可能性の確度を高めることができる
【3】B型事業所にとって集客のアピールポイントとなる

1番および3番は前述した通りですが、2番目の「B型事業所が所有する情報」とは、具体的に「アセスメントシート」を指します。
障害年金の申請では医師の診断書の他、本人による申立書も必要となります。
そこで、本人の記載した内容に取りこぼしが無いか、あるいは事実に基づいているかを裏付けるのにアセスメントシートは有力な情報源となります。

もちろん本人の承諾を得てご提供いただきますが、ご提供いただけた場合はよりスムーズで精度の高い申請準備に取り掛かることに繋がります。

B型事業所が提供する新しい付加価値

B型事業所が提携社労士を据えていることをアピールポイントとするケースはまだ多くないかと思います。
そんな中で先駆的に発信することができれば、より付加価値として活かしていただけると考えています。

また、提携を結んだ場合は弊社のHP上にて特設ページにログインいただけるようになります。
特設ページでは障害年金の導入説明や様式を閲覧いただけるようになっており、効率的に仲介いただける仕組みを整えております。

終わりに

弊社ではすでにB型事業所との提携実績がございます。
ご興味を持たれたB型事業所様は、お気軽にお問合せください。

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