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最低賃金が引き上げられる?!賃金改定時に活用できる助成金をご紹介!

最低賃金について情報収集していますか?

新・最低賃金に満たない従業員が在籍する企業の場合、最低賃金引き上げにともなって給与を見直す際に活用できる助成金があります。

賃金を引き上げる際に併せて生産性向上を図り、労使ともにプラスになる機会として捉えませんか?

このブログでは賃金改定と生産性向上に取り組む企業を応援する「業務改善助成金」についてご紹介しています。

目次

最低賃金についての基礎知識

最低賃金については「最低賃金法」という法律でルールが定められています。
最低賃金法について少し触れてみましょう。


■最低賃金法
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展を寄与することを目的とする。

最低賃金ってどうやって決まるの?

最低賃金額は、時間によって定めるとされています。
時給者だけが対象なのではなく、月給者や出来高制・請負制についても換算して適応する点に注意が必要です。


■月によって定められた賃金
月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額

■出来高払制その他の請負制の賃金
出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額


最低賃金については、地域別最低賃金特定最低賃金があります。
このうち地域別最低賃金は、以下の前提条件をもとに都道府県労働局長により決定されます。

【1】賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
【2】地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

最低賃金を守らないとどうなるの?

最低賃金について労働者は、

事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令の規程に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是氏のため適当な措置をとるように求めることができる。

といった権利が保障されており、またこの申告をしたことに対して、「使用者は労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」といった保護もされています。

地域別最低賃金額違反に対する罰則については、以下の通り定められています。
地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。

最低賃金の引き上げ時に活用できる助成金

最低賃金の引き上げ時に活用できる助成金として「業務改善助成金」というものがあります。

■業務改善助成金 制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します
厚生労働省HPでも詳細が記されているので、ぜひ確認してみてください。

厚生労働省ホームページリンク

おわりに

いかがでしょうか?
賢く助成金も活用しながら、きちんと法律を守っていきたいですね。
情報収集も大変だから、そろそろ社労士にお願いしたいかな?と思ったら…ぜひ一度ご相談ください。

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