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賃金支払5原則とは?ー労務管理の基本、「賃金」の大原則について

賃金支払いには「5原則」が定められているのを知っていますか?

給料日に給料が支払われることような当たり前だと感じていることも、この5原則が根拠になっているんですよ。

事業主であれば違反を犯さないように、労働者であれば正しく賃金を受け取れるように、5原則についてきちんと理解したいですね。

この記事では賃金支払5原則についてわかりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください!

目次

賃金支払の5原則の基本を理解しよう

賃金支払の5原則と聞いて、どんなものが含まれているかイメージが湧きますか?
賃金支払いの5原則は、賃金が労働者にとって生活を維持するために重要なものであることから、法律でその確保を保障しようといった狙いのもと定められています。

法律上では、以下のような表現になっています。

賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また法令に別段に定めがある場合又は労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(臨時の賃金等)については、この限りではない。

これを以降の章でより嚙み砕いて理解していきましょう。

賃金支払五原則、其の一<通貨払の原則>

例えば労働の対価が、ある月は商品券、またある月はお米…といったように現金以外で支払われたらどうでしょうか?
商品券を家賃や光熱費等の生活費の支払いには使いづらいし、お米だけを食べて生活するわけにはいかないですよね。現代において他者と物々交換をしてほしいものを手に入れるような手段も現実的ではありません。
このように、現物に比べて、現代において通貨(現金)というのは一番便利な対価であることから、労働の対価として通貨であることが求められています。
ただし、前述した法文でも書かれているように法令や労働協約に定めがある際には通貨以外での支払いも認められているといった例外もあります。

賃金支払五原則、其の二<直接払の原則>

1ヶ月一生懸命働いて、いよいよ給料日!となった日に、「あなたの給料はお母さんが取りに来たので渡しておいたよ」と言われたらどうなるでしょうか?
本人の手に給料が渡らず本人は困ってしまいますよね。
このような事態を回避するために、賃金は必ず本人に渡しましょうといった決まりとして5原則に含まれています。
事例に登場した両親のほか、仮に労働者に対しお金を貸している人であったとしても代理で受け取ることは認められていないので、支払う企業側は気を付けましょう。

賃金支払五原則、其の三<全額払の原則>

労働者の了解なしに一方的に控除がされて想定額の一部しか支払われないようなことが良しとされると、労働者が経済生活の設計が難しくなってしまいます。
そのようなことにならないために、認められたケース以外での一方的な控除を禁止しています。

■認められるケース
・所得税や社会保険料など法令に別段の定めがあるもの
・労使協定の締結による控除

賃金支払五原則、其の四<毎月1回以上払の原則>

給料日が年に1度となると、労働者がきちんと管理できないと使い込んだあとの生活が立ち行かなくなってしまうような危険性があります。
そのため、最低でも月に1度賃金が支払われるように5原則で定められています。
では、プロスポーツ選手などでよく聞く「年俸者」はどうなるでしょうか?
これは社会保険労務士試験でもよく問われる視点ですので、過去問をもとにご紹介します。


<平成30年 出題>

■問:

労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とすることは求められていない。

■答
誤り。

年棒制の場合にも、毎月一回以上払、一定期日払の原則は適用されます。
したがって毎月定期に賃金を支払うことが求められます。
※注意※
年棒額を毎月同額を均等に等分して支払うことまでは定められていません。
そのため、月額は労働契約等によって自由に決定できるといった解釈になります。

賃金支払五原則、其の五<一定期日払の原則>

毎月かならず給料として支払われるけれど、給料日が決まっていないといった会社があるとすれば、労働者の方は生活を営むうえで困ってしまいますよね。
そのため一定期日払、つまり、給料日を定めましょう!といったルールが5原則に含まれています。
「一定期日」の考え方については、以下の点に注意が必要です。

大前提のルール:期日が周期的に到来するものであること。
ダメな例
・毎月第3火曜日
良い例
・毎月20日
・毎月末日

おわりに

いかがでしょうか。
当たり前のことですが、重要なことだからこそ5原則として定められていることが分かっていただけたかと思います。
自分の会社では守れているかな?と、労使双方が意識できると良いですね。

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