ブログ

Blog

障害者手帳の必要性とは?障害年金申請に手帳が必ずしも必要でないその理由とは?

障害年金の相談をお受けする際、「障害者手帳を持っていないとダメでしょうか?」といったご質問を受けることが多々あります。

一般的に障害者と聞くと、“障害者手帳を交付されている人”といったイメージが浮かぶかもしれませんが、障害年金においては必ずしも障害者手帳を必要条件とはしていません。

いままで誤解して障害年金をあきらめていた方も、このブログを読んで、いまいちど要件に当てはまるか確認してみてください。

目次

障害者手帳とは

障害者手帳について、厚生労働省により以下のように定義づけられています。

障害者手帳について

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

障害者手帳の色、形状、レイアウト等の具体的な仕様については各自治体で定めているため、自治体ごとに様式が異なります。
また、紹介されているように障害者手帳は3種ありますので、それぞれについて詳しく見てみましょう。

身体障害者手帳

対象:身体の機能に一定以上の障害があると認められた方
更新:原則、更新無し。但し、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合は、再認定を要することがある。
根拠となる法律および交付について:身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われる。
交付手続き:身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、近くの福祉事務所又は市役所にて行う。

療育手帳

対象:児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方
受けられるサービス:障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービス

精神障害者保健福祉手帳

対象:一定程度の精神障害の状態にある方
等級について:精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まである。
申請手続き:申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行う。

障害者手帳が無くでも障害年金申請は可能

障害年金の申請書において、障害者手帳の有無あるいは申請中であるかを問う項目はあるものの、障害者手帳を持っていなくともそれだけを理由に受給が認められないといったことはありません。
誤って認識されていることも多く、これまで障害年金の申請を諦めたかたもいらっしゃるかもしれません。
障害者手帳を持っていなくても障害年金の受給の可能性はあるので、ぜひ社労士への相談を検討してみましょう。
障害年金で障害の度合いを判定する際には、以下の指標が基準となります。

障害の程度1級
①次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
②両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③両上肢の機能に著しい障害を有するもの
④両上肢の全ての指を欠くもの
⑤両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
⑥両下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑦両下肢を足関節以上で欠くもの
⑧体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
⑨前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑩精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑪身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害の程度2級
①次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
②平衡機能に著しい障害を有するもの
③そしゃくの機能を欠くもの
④音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
⑤両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
⑥両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
⑦一上肢の機能に著しい障害を有するもの
⑧一上肢の全ての指を欠くもの
⑨一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
⑩一下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑪一下肢を足関節以上で欠くもの
⑫体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
⑬前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑭精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑮身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害の程度3級(厚生年金保険のみ)
①次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
②両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
③そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
④脊柱せきちゅうの機能に著しい障害を残すもの
⑤一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑥一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑦長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
⑧一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
⑨おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
⑩一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
⑪両下肢の10趾しの用を廃したもの
⑫前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
⑬精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
⑭傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

ぜひ、社労士に相談を

いかがだったでしょうか?
障害者手帳を持っていなくても障害の程度を明らかにすることで障害年金の受給可否をある程度の見当をつけることが可能です。
ぜひ、申請実績の多い社労士に相談してみましょう。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ