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事業所調査ってご存じですか?知っておいて欲しい年金事務所の狙いとは

このブログにたどり着いた方は、ひょっとして年金事務所から「事業所調査」のお知らせが届いたのではないでしょうか。

突然の通知に驚かれたことと思いますが、普段からきちんと管理していれば心配はありません。

このブログでは、「事業所調査ってなに?!」と驚いているかたでも安心してもらえるよう、事業所調査についてまとめています。

まだ事業所調査を経験したことの無い企業にとっても、事業所調査について知り、普段から備えておけるよう参考にしてもらえると思います。

目次

事業所調査とは?

突然の「事業所調査」の通知。「調査」と付いているだけで構えてしまいますよね。
事業所調査と呼ばれるこの調査は、社会保険事務の適性調査を意味します。
突然通知が来ると「なぜ?!」と、心当たりが無くても焦ってしまうかと思います。
しかしこれは何か問題が明るみになったから調査対象になるといったものではなく、すべての事業所が定期的に点検を受けられるよう、一定の周期で巡ってくるものです。

事業調査の対象となる基準は?

上述したように、すべての社会保険適用事業所に対し実施されるものなので、基準というものはありません。
ただし、毎年行われるものではなく、一定の周期によって実施されます。
この周期が決められているわけでも早めに予告されるものでもなく、突然書面通知があるのでみなさん身構えてしまいがち、といったものになります。
周期の目安としては、新規適用後は半年から1年後に一度調査が入ることが多いと言われています。
そしてその後は4年に1度のペースで調査があると考えておくと良いでしょう。

事業所調査ではここが見られる

事業所調査の狙いは社会保険事務の適正化のチェックなので、主に以下の点を点検されます。

・社会保険に加入すべき人で、手続きを行えていない(加入できていない)人はいないか?
・資格の取得時期は適正か?(意図的に遅れさせるなどしていないか?)
・賞与支払届はきちんと提出されているか?
・随時改定(月額変更)の手続きはきちんと取られているか?

また、これらの点検のために、事業所には以下の書類を揃えることが求められます。
・報酬/雇用に関する調査票(記入すべき様式が通知と共に送付されます)
・賃金台帳(又は給与明細)
・出勤簿(又はタイムカード)
・労働者名簿や雇用契約書
・就業規則や賃金規程
・源泉所得税領収書
いずれも本来事業所に備えておくべきものですから、普段から記録および保管をしていれば焦ることはありませんね。

おわりに

いかがでしょうか。
調査といっても何かアラさがしをされるような怖いものではありません。
普段から適正な事務を心掛けるのはもちろんですが、これを機に点検する良いきっかけと捉えて、安心して事業所調査を受けましょう。

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