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傷病手当金に所得税はかかるのか?気を付けたいポイントを解説

病気で収入が途絶えた場合に心強い傷病手当金。

傷病手当金から所得税は引かれるのか?と不安な方にぜひ読んでいただきたいブログです。

もちろん、今は傷病手当金は必要ないといった方でも、もしものときのために制度を理解しておくことは大切です。

分かり易くまとめたので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

目次

傷病手当金とは?

まずは、傷病手当金の基本的な制度から理解しましょう。

傷病手当金の制度は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。(協会けんぽHPより抜粋)


―金額は?
金額は、1日当たりの計算式に基づいて算出されます。

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)


傷病手当金は非課税で受け取れる!

この視点については、国税庁のHPにも記載されている通り、傷病手当金は「非課税所得」につき所得税は課せられません。そのため、確定申告の対象でもありません。
※ここでは協会けんぽが扱う一般的な傷病手当金を指しています。健康保険組合では付加給付などの+αが付く場合はこの限りではありません。

類似したものに雇用保険の「失業等給付」(一般的に「失業保険」とも呼ばれます)があります。
こちらも所得税がかかりませんが、雇用保険法第十二条にて「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」と定められていることを根拠としています。

所得補償(生活保障)といったところでの優遇として考えると良いでしょう。

傷病手当金の受給中に気を付けるポイント

所得税が課せられないように、あらゆる面で優遇される(所得とされない)わけではない点に注意が必要です。
特に誤って認識されがちなのが「社会保険上の被扶養者になれるか」といった点です。
被扶養者になるためには、年間収入が130万円(※)と定められています。
※同居or別居、障害の有無、年齢により条件が変わります
この130万円のカウントに傷病手当金は含まれるので要注意です。
130万円を日額換算(÷360)した金額が3,612円ですので、これを超過すると扶養対象外となるのが原則の考え方です。
誤って扶養に入ってしまうと、遡って資格の取消もあるので注意しましょう。
参考:協会けんぽHP「被扶養者とは?」

また、障害年金との調整も理解しておきたいところです。
傷病手当金を受給しつつ、障害年金の申請準備を進める場合、受給期間の重複が起こり得ます。
その際、両方を受給することはできず【併給調整】が起こります。
多くの場合、傷病手当金の方が1日あたりの金額が大きいので、障害年金と傷病手当金の重複部分は障害年金として受給し、障害年金を超える金額のみ傷病手当金として差額受給します。
つまり、重複部分の傷病手当金は保険者へ返還することになります。

おわりに

いかがでしょうか。
いざというときに助かる社会保険制度ですが、制度を理解して活用することが大切です。
随所でリンクを掲載した協会けんぽのHPでは、傷病手当金を申請する際の記入例なども紹介されています。
わかりやすくまとめられているので、ぜひそちらものぞいてみてください。

お客様からのお声のご紹介

傷病手当金には受給期間に上限があるので、病状によっては傷病手当金を受給しながら障害年金の申請を視野に入れることもあります。
弊社では障害年金の申請でお客様より多くの 嬉しいお声を頂戴しています。ゆくゆく障害年金の申請を検討されている方はぜひ、ご覧ください。(Googleマップにリンクするので「クチコミ」よりご覧ください)

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