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【謹賀新年】住民税は1月1日の住所で決まるってホント?

新年あけましておめでとうございます!

今回は、そんなお正月「1月1日」にまつわるテーマでお届けしたいと思います。

突然ですが、毎月お給料から天引きされている「住民税」の納付先について考えたことはありますか?

「今は〇〇県▲▲市に住んでいるからもちろん▲▲市に…」と思うかもしれませんが、転居をした場合、今居住している自治体と住民税の納付先の自治体が異なるケースがあります。

このブログではそのからくりについてわかりやすく説明をしているので是非読んでみてください。

目次

住民税と1月1日の住所との密接な関係

タイトルでも掲げられている「住民税」というワードと「1月1日」という特定の日付との関係についてご紹介します。
住民税にとって1月1日という日付はとても重要なのですが、その理由は「住民税の納付先は1月1日時点の住所で決定される」からです。
例えば、1月1日時点では〇〇県▲▲市に住んでいたけれど、2月には隣市に引っ越したとしましょう。その場合でも次の1月1日が来るまでは1月1日時点で住所があった〇〇県▲▲市に住民税を納付することになるのです。
1月1日時点にどこに住所があったか?が重要で、今どこに住んでいるか?で決定されるわけではない点に注意ですね。

住民税では住所をどうやって判断している?

1月1日時点の住所地で住民税の納付先が決定されるのはわかったけれど、そもそも住所地がどこにあるかをどうやって判断しているのか?という素朴な疑問を持ったそこのあなた。
これは引っ越しに伴って「転出届・転入届の提出」を行うことで正しく住所地が把握される仕組みになっています。
逆に言えば、本当は引っ越しをしていても、この届の提出が済まされていなければ従前の住所地から納付書が届くことも起こり得ます。
住民税の正しい納付に差し支えるので、転居をした場合は必ずこれらの届出を行うように気を付けましょう。

住民税がどの住所地で決定されたか確認する方法

転居をして「転出届・転入届の提出」も無事済ましたけれど、本当に正しい自治体に納付できているのか?と心配な時は、「納税通知書」で確認しましょう。
納税通知書とは、会社に勤めていれば5月頃に会社経由で配布され、それ以外の場合は6月頃に自宅に直接届きます。
この納税通知書には毎月の金額のほか、納付先となる自治体名が掲載されているので、決定された住民税に関する情報を得ることが出来ます。

おわりに

いかがでしょうか。
かなりコンパクトに集約してご紹介しましたが、このブログを通じて、1月1日という日付と住民税の関わりについて皆さんの記憶に残ると嬉しいです。

今年も週1ペースを目標にブログをアップしていくので、ぜひまたのぞいてみてくださいね!
改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします。


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