社労士との顧問契約を結ぶ3つの利点とは?
このブログをご覧になっている方には、“社労士との顧問契約を検討しているけれど、具体的にどんな利点があるのだろうか?”といった疑問を抱えていると思います。
社労士が提供するサービスによって、企業側に利点と感じていただける側面は多種にわたるかと思いますが、ここでは代表的な利点を3つに絞ってご紹介します。
目次
- ○ 顧問契約とは?
- ・顧問契約の費用には幅がある?注意点も確認しよう
- ○ 顧問契約の利点①:適切な労務管理が行える
- ○ 顧問契約の利点②:本務に集中できる
- ○ 顧問契約の利点③:トラブルを未然に防ぐことができる
- ○ 社労士との顧問契約を検討してみませんか?
顧問契約とは?
一般的に顧問契約とは、必要な時に単発で依頼する契約と異なり、月額あるいは年額といった契約で継続的な顧問サポートとしての契約を指します。
社労士との顧問契約の場合、各種保険の得喪手続きや毎月の給与計算を含んだ契約であることがスタンダードです。
その他、何か困りごとがあった際の労務相談としての位置づけで顧問契約を結ぶ場合もあります。
顧問契約を結ぶ場合に気になるのが費用だと思います。
次の項目では顧問契約の費用に関しての注意点をご紹介します。
顧問契約の費用には幅がある?注意点も確認しよう
自由設定のため、費用には事務所によって幅があります。
一見安く感じられる価格設定であっても、サービスごとにオプション扱いとされている場合もあり、顧問契約費用内で受けられるサービス内容の詳細を確認することをオススメします。
また、一般的に顧問料金は従業員数によって段階的に設定されている傾向にあります。
いずれにしても、希望するサービスを受けるためには最終的にいくらになるのか、といったことを具体的に伝えたうえで社労士には見積もりを提示してもらいましょう。
顧問契約の利点①:適切な労務管理が行える
これは想像いただきやすいメリットかと思いますが、やはり労務管理のプロである社労士が顧問としてつくことで自社で行うよりも労務管理の精度があがります。
給与計算や勤怠管理、社会保険手続きなど、社労士に任せている領域が広ければ広いほどその効果は高いと言えます。
諸手続きは社労士に依頼せず社内の担当事務員でまかなう場合であっても、手続きをするなかで不明点があれば気軽に問い合わせることができるような相談役としての顧問契約でも意味はあると思います。
顧問契約の利点②:本務に集中できる
もし現在、人事まわりの諸々の事務を社内担当者に任せているのであれば、社労士に任せる業務の分だけ担当者の負担は軽減されます。
負担軽減された分、よりコアな業務に注力いただける環境が実現し、企業にとってもメリットが大きいといえます。
労務管理には専門知識が必要となるものも多く、社内担当者が対応するよりも社労士に依頼してしまったほうが生産性が高まるといえるでしょう。
顧問契約の利点③:トラブルを未然に防ぐことができる
意外と気付かれにくいメリットではありますが、実はこれが一番大きいメリットかもしれません。
社労士は基本的に「トラブルを未然に防ぐ」立場として効果を発揮します。
適切な労務管理を徹底することも結果的に労働者とのトラブル回避に繋がっていると言えますし、労働者とのイレギュラートラブル(退職理由に関する申立などがよくある事例です)などが発生した際に、予め社労士に指示を仰いで初動を取れることも、事態の不要な泥沼化を避けることに有効です。
社労士との顧問契約を検討してみませんか?
社労士との顧問契約によって得られる効果を知っていただけたでしょうか?
企業ごとに求めるサービスは様々かと思いますが、社労士にも得意分野が様々ですので、ぜひニーズに合った社労士に顧問契約のご相談をなさってみてください。
社労士との顧問契約の必要性に関してはこちらのブログをご覧下さい。