1.社労士顧問サービス
当社が貴社の人事業務を支援することで、貴社の生産性が大きく向上します。
労務管理を行うにあたり、多くの企業様は、
- 従業員の入退社手続、マイナンバーや社会保険関連書類の管理が大変。
- 労働関連法の改定が多すぎて、把握・対応することが難しい。
- 労務管理は大変だが、社労士に依頼するまでもないと思う。自社内または税理士で対応できる。
- 労働基準監督署の調査や、モンスター社員との折衝が不安
という悩み・想いを抱えていると感じています。
当サービスをご活用いただくことにより、
貴社は
(1)「社会保険手続」を数分で完了できます。(数項目をメール or 写メをいただくだけ)
また、「マイナンバー管理・給料計算」を安全に確実に実施することが可能です。
(2) 会社を守る「就業規則、雇用契約書」の作成を行います。
(3) 「労務相談」がいつでも可能です。(携帯電話なら土日祝も繋がります。)
(4)”不安” ”不信”から解消され、「大きな安心」を得ることができます。
貴社の従業員に関するお悩みを全て解決いたします。
貴社はより生産性の高い業務(営業活動)に注力していただくことが可能です。
※当社は、「労働基準監督署(労働時間適正化指導員)の勤務経験」を有する特定社会保険労務士が在籍している社労士法人です。
2.助成金申請サービス
助成金を最大活用し、貴社の“業績向上”に寄与します。
助成金に関して、多くの企業様は、
- どのような助成金があるかわからない。
- 関与社労士はいるが、積極的な助成金提案・対応を行ってくれない。
- 社労士ではない経営コンサルタント等から「〇〇万円もらえます。」などのFAXやメールが届き、不信に感じながらも少し気になっている。
という想い・お悩みがあると感じています。
当サービスをご活用いただくことにより、
貴社は
(1)他社で提案がない助成金情報を入手することが可能です。
(2)確実に助成金を受給することが可能です。(当社は数千件の助成金実績がございます。)
※助成金を適確に受給するために必要なことは、①知識・経験②忍耐力③申請者と労働局との関係性 です。(実はそうなんです。)
当社は「3つ全てそろえた社労士法人である」と自負しております。
昨今、助成金申請手続きは煩雑さが増加しています。
受給には、確実かつ戦略的な計画と豊富な経験が必要であるため、我々専門家の活用をお勧めします。(社労士の中でも、助成金申請を得意としている社労士は少数です。)
当社の助成金専用ページはこちら
3.ハローワーク利用代行サービス(WEB登録、求人票作成)
貴社の採用活動効率化の促進に寄与します。
2020年1月からハローワークへの求人がWEBで出来るようになりました。
ただ、
- どのような手続き、対応を行えばよいかわからない。
- 求人票の書き方がわからない(専門家ならではの書き方を教えて欲しい。)
- ハローワークでは人が集まらないのではないか?
などといった想い、不安があるかと思います。
当サービスをご活用いただくことにより、
貴社は
(1)効率よく求人を掲載することが可能です。(求人のためにハローワークに行く必要はありません。)
(2)求職者の心を引く求人票作成を当社が代行いたします。
(3)ハローワークの求人だからこそ、良い人材をミスマッチなく採用することが可能なんです。
ハローワーク求人は以前のような、古いイメージがあるかと思いますが、WEBが導入されたことで、利便性と求職者からの関心が高まっています。
求人WEB掲載の代行支援は社会保険労務士だけが実施可能です。(採用支援を行う社会保険労務士は稀有です。)
※当社は、「ハローワークの勤務経験」を有する社会保険労務士が在籍している法人です。
4.スポーツ選手・障がい者採用支援業務
現役プロボクサーや障がい者を紹介します。
「プロボクサー」や「障がい者」と聞くと抵抗を示される方もいらっしゃるかもしれません。
上記に対して、
- プロボクサーは恐い、暴力を振るわれたら困る。
- 障がい者はコミュニケーションが取れないと思う。仕事をさせるのは危険。
- 職場に馴染めずに、すぐに退職してしまうのではないか?
などのイメージをもたれている方も多いのはないでしょうか?
当サービスをご活用いただくことにより、
貴社は
(1)プロボクサーを採用することで、人手不足の解消、貴社ブランド向上に寄与します。
(2)障がい者を採用することで、人材不足の解消、助成金の受給が可能です。
(3)職場定着率は、健常者の採用と比べて高い傾向があります。
貴社業務に対応可能な方だけを貴社にご紹介いたします。
当社は人材紹介~助成金申請まで行う、国内唯一の団体です。
通常の人材紹介事業者は、紹介したらサービス終了ですが、当社は紹介した後が本当のサービスの開始だと考えております。それが、他人材紹介企業との最大の違いです。(当社は社会保険労務士法人です。)
※当社は、「ハローワーク勤務経験」を有する社会保険労務士が在籍している法人です。
実際の運用は下記企業が実施しております。
5.ストレスチェックサービス(実施者)
貴社従業員の”離職”を防止し、従業員のさらなる成長を促進します。
ストレスチェックは2015年12月から毎年1回の実施が義務づけられました。(労働者50名以上の事業場が義務。労働者50名未満の事業場は当分の間、努力義務)
現状、ストレスチェックを実施している企業様は、
- 法定化されたから仕方なくストレスチェックを行っている。
- 実施をしているだけで効果を感じられない。
- 正直、生産性がない。
という考えがあるように感じています。
当サービスをご活用いただくことにより、
貴社は
(1)従業員の不満やストレスを軽減させ、労務トラブルを未然に防ぐことが可能です。
(2)実施後は従業員との相談支援を行うため、離職率を低下させることが可能です。
(3)ストレスチェック実施に関する手間を、大幅に削減することが可能です。
「今まで、ストレスチェックを行ったが効果がない」と感じるのには理由があります。それは、今までのストレスチェック実施者が、労働現場や労働法のことを知らない人であるからです。
当グループは労働分野・精神分野の専門家として、成果を見込んだストレスチェックを実施しております。(ストレスチェック~実施後の従業員面談・問題解決まで実施)
ストレスチェックを「法的義務だから行っている」のでは、コストの無駄使いです。
せっかくの時間・コストをかけて行っているのであれば、より効果が高いストレスチェックを実施されることをお勧めいたします。
実際の運用は下記企業が実施しております。