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知らない経営者は必見。賃金台帳の必要記載項目、満たせていますか?

賃金台帳では記載すべき項目が決められているということをご存知でしたか?

このブログでは、賃金台帳の必要記載項目についてわかりやすく説明しています。

要件を満たした賃金台帳となるよう、ぜひ確認してみてください。

目次

賃金台帳とは

賃金台帳は【法定三帳簿※】のうちのひとつである重要な帳簿です。そのため、記録内容にも決まりがあります(必要記載事項)。
※法定三帳簿については下の小項目で紹介します
給与明細も賃金について明示されたものではありますが、後述する賃金台帳に定められる必要記載事項のうち特に労働時間や残業時間について給与明細では不十分なことが多く、あくまでも賃金台帳としての作成・保存が必要といえます。

法定三帳簿って?

法定三帳簿とは、「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」を指します。
いずれも労働者を雇用するにあたって重要な記録のため作成や保存が求められています。

賃金台帳の必要記載項目について知ろう

それでは、このブログのメインテーマ「賃金台帳の必要記載項目」について確認していきましょう。

◆賃金台帳の必要記載項目◆
【1】労働者の氏名
【2】性別
【3】賃金の計算期間
【4】労働日数
【5】労働時間数
【6】休日労働時間数
【7】時間外労働時間数
【8】深夜労働時間数
【9】基本給や手当の種類とその額
【10】控除項目とその額

賃金台帳が不十分だとこんな不利益も

助成金活用で、賃金台帳の必要記載項目が満たされていることが必須条件となる場合があります。
以下のリンクは鹿児島労働局のページになりますが、必要提出書類のうち賃金台帳の欄で、項目が満たされている旨が求められているのがお分かりいただけるかと思います。
こちらをクリック下さい

このように、思わぬタイミングで困ってしまうことも考えられるので、必要項目について理解しておくことが大切です。

いまいちど点検を!

いかがだったでしょうか?
このブログをお読みいただき、いまいちど点検いただけるきっかけになれば幸いです。
給与計算システムを導入することで、必然的にこの問題をクリアできることが多いので、まだ導入されていない場合は検討されても良いかと思います。

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