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給与計算では要注意!退職月によって住民税の控除方法が違います!

給与計算にはいくつかのルールがありますが、住民税の控除についても知っておく必要があります。

従業員(退職者)の方で、「最終給与で住民税が普段よりたくさん控除されている!」と驚かれた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このような住民税にまつわる疑問を紐解くべく、このブログでは、労使ともに知っておきたい給与計算上の住民税に関する考え方をご紹介しています。

目次

住民税はどうやって決まる?

住民税は「均等割り」と「所得割」で構成されます。
このうち「所得割」としてかかる住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税されます。

決定された住民税額については、特別徴収の対象者であれば、毎年6月頃に「住民税決定通知書」という用紙を会社経由で受け取っているかと思います。

このように、住民税は「前年の所得に対して」課税されるといった仕組みから、退職・転職して収入減になるなどして住民税納付に困るといった話も良く聞かれます。
退職時には退職後の住民税の納税計画もきちんと見込んでおくことが必要です。

住民税の納付方法は2通り

会社員であれば、多くの方は、住民税が社会保険料などと同じように「控除」されていますよね。
このように給与から天引きされる納付方法を「特別徴収」と呼びます。
会社員にとっては天引きが当たり前のように感じますが、名称は“特別”徴収です。
これと比べて、給与から控除せず自身で直接納付書を用いて納付する方法を「普通徴収」と呼びます。
2通りあるからといって、自由に徴収方法を選択できるのか?というと、そうではありません。
住民税の確実な徴収のため、事業者は原則、特別徴収として住民税を給与より天引きする義務を負っています。(参考)兵庫県HPこちらをクリックください

また、特別徴収の対象としては以下のように定義されています。

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。
※従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。

住民税の控除額は退職月によって異なる

退職することになり、最終の給与振り込み額が想定よりも少ない!といった経験はありますか?
もしかしたら住民税の控除額にヒントがあるかもしれません。

というのも、住民税は毎月徴収されるものですが、退職のタイミングによっては残りの月分をまとめて控除することが出来るからです。
具体的には、地方税法にて以下のように定められています。

地方税法第321 条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申出がなくても、 5月31 日までの間に支払う給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。 ただし、一括 徴収すべき金額等が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。

住民税の納付書が届かない?!

「普通徴収に切り替わると予定していたのに住民税の納付書がいつまでたっても手元に届かない」といった問い合わせが退職従業員よりあった場合、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が漏れている可能性があります。
この手続きが遅れると、納税者(元従業員)への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなり、また、特別徴収義務者(給与支払者)に督促状等が送られてくることになります。
各所への混乱を招かぬよう、担当者は速やかに対応するように心がけましょう。

おわりに

適切な納税のため、会社も従業員も知っておくべき知識としてまとめてお伝えしました
このブログがすこしでもご覧いただいた方の参考になれば幸いです。

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