育児・介護休業法は改正でどう変わった?社労士がコンパクトに解説!
改正が起こったことで新聞やニュースで取り上げられることが増えた「育児・介護休業法」について、どういった法律なのかご存知ですか?
このブログでは、社労士が要点を押さえてコンパクトに育児・介護休業法について解説します。
今現在、育児・介護休業の必要に迫られているひとはもちろん、最低限の知識として労使問わずみんなが知っておきたい情報をまとめているので、ぜひ読んでみてください。
少子化や高齢化が叫ばれる日本ですが、時世を汲んで制度も改正されているので、制度の後押しもうけて仕事と家庭生活の両立がはかれるような働き方が実現すると良いですね。
目次
育児・介護休業法ってどんな法律?
まずは、「育児・介護休業法」がどういったことを定めた法律なのか?といった点について理解を深めていきましょう。
育児・介護休業法の概要は次の通りです。
育児・介護休業法はどのように改正されたのか
*休業取得回数に関する改正
従来、1歳未満の子ども1人につき原則1回だったのが、令和4年10月1日からは分割して2回の取得が可能に。
この改正に伴って、令和4年9月30日でパパ休暇(※)は廃止されました。
※パパ休暇:子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を取得したのち復帰した父親が、特別な事情の有無にかかわらず1歳までの間に再度2回目の育児休業取得ができる制度
この改正に伴って、令和4年9月30日でパパ休暇(※)は廃止されました。
※パパ休暇:子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を取得したのち復帰した父親が、特別な事情の有無にかかわらず1歳までの間に再度2回目の育児休業取得ができる制度
*産後パパ育休(出生時育児休業)に関する改正
子どもが生まれてから8週間以内に4週間の休業を取得できる制度で、「育児休業とは別に」2回に分割して取得することが可能なのが特徴です。
(産後パパ育休中は労使協定によって就労が認められることもあります。)
(産後パパ育休中は労使協定によって就労が認められることもあります。)
*パート・アルバイトなど、雇用期間の定めがある労働者に関する改正
従来は要件とされていた在籍年数について、令和4年4月からは「入社1年以上であること」の要件が廃止されました。
(ただし、労使協定等で対象外にしている場合もあるので注意。)
(ただし、労使協定等で対象外にしている場合もあるので注意。)
*事業主に課せらる義務について
令和4年4月以降、育児休業制度の個別周知と休業取得の意向確認をとることが事業主に課せられるようになりました。
育児・介護休業法ってどのくらい浸透しているの?
その指標のひとつとして、ここでは厚生労働省が公表している「令和3年度雇用均等基本調査」から、男性の育児休業取得割合について触れていきたいと思います。
かつては男性の育児休業(育児参加)がなかなか進まない状況があった日本ですが、近年は改善の傾向がみられています。
令和3年度の男性の育児休業取得者割合は13.97%といった結果で、これは前年度の12.65%からも増加していることからも、育児休業が男性にも浸透していることが分かります。
おわりに
ポイントを絞ってお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。
活用有無にかかわらず、ひとりひとりが制度を理解していくことで社会に定着していきます。
このブログが、みなさんの理解の一助になれば幸いです。
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