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20歳前傷病として障害年金を申請するための要件とは?

突然ですが、「20歳前傷病(ハタチ前傷病)」という言葉(制度)はご存知ですか?

障害年金制度を理解する際に知っておきたい言葉(制度の考え方)のひとつですが、障害年金の申請を検討している人でないとなかなかご存知ではないかもしれません。

ざっくり説明をすると、「20歳前傷病」とは、先天性の病気(障害)や、20歳になる前に罹患した病気やケガによって障害状態になる場合についての取り扱いを指します。

自分が該当せずとも、自分の身の回りに困っている人がいる場合に助言できることがあるかもしれません。

該当する人にとってはとても助かる制度ですので、ぜひとも知っておきたい障害年金の基礎知識のひとつです。

今回のブログでは、障害年金のとりわけ20歳前傷病にスポットライトをあててご紹介しています。

分かり易く簡単にまとめていますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです!

目次

20歳前傷病の定義について理解しよう

冒頭でも簡単に要約しましたが、改めて20歳前傷病について理解していきましょう。
20歳付近ですでに障害の状態に該当しているケースと、障害のきっかけ自体は20歳前だったけれども障害の状態に該当したのが20歳以降となるケースに分けて理解するのがポイントです。
以下の説明で出てくる「初診日」とは、その障害に関連して初めて病院を受診した日を指します。

20歳付近ですでに障害の状態に該当しているケース

このケースの場合は、 “初診日から1年6か月を経過した障害認定日(または症状固定の日)と、20歳の誕生日がどちらが先に訪れるか” が重要なポイントとなります。
先天性の場合、出生日が初診日となりますが、そこから1年6か月たった1歳半の時点から障害年金を受給できるものではありません。
これは、最速でも受給開始は20歳からとなるという考え方が前提にあります。
これを条文をもとにご紹介すると以下のようになります。

初診日において20歳未満であった者については、①障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日において、②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、1級又は2級の障害状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。

障害のきっかけ自体は20歳前だったけれども障害の状態に該当したのが20歳以降となるケース

20歳未満に初診日があっても、障害等級に該当するまでに時間がかかるケースももちろんあります。
その場合は、65歳に達する日の前日までであれば障害基礎年金を請求することが可能です。
それでは、ここも条文ベースで確認してみましょう。

20歳に達したとき又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までの間に、1級又は2級の障害の状態に該当すれば、その期間内に障害基礎年金を請求することができる。

20歳前傷病だと納付要件が問われないってホント?

20歳前傷病では納付要件が問われない点が大きな特徴です。(保険料納付要件についてはこちらをご覧ください)
20歳前の場合、厚生年金に加入している以外は被保険者とならないことを考えると理解しやすいかと思います。
その代わり、20歳前傷病にのみ適用される給付制限もあるので次の章で確認していきましょう!

20歳未満だけどすでに働いているときに初診日があったら?

20歳未満でも働いている(厚生年金被保険者になっている)場合は「第2号被保険者」となるため、20歳前傷病としての取り扱いではなく本来の障害年金として扱われます。

20歳前傷病にだけ適用される支給制限もある

20歳前傷病を知るうえで重要なポイントとして「支給制限」があります。
前提として知っていただきたいのが、20歳前傷病でない障害年金であれば、例えば障害を負った原因が労災であって労災の補償を受けながら障害年金も受け取った場合、「障害年金は全額支給」で「労災は調整(減額)した額で支給」といった扱いになります。
この調整は、労災と障害年金が「同一の事由(同じ傷病)」の場合のみ対象となります。
しかしながら20歳前傷病の場合は、すこし扱いが変わります。
大きく2点ありますが、1点目に「20歳前障害による障害基礎年金と労災の障害補償年金を受給できる場合、障害年金が支給制限対象となってしまう」こと。そして2点目に「労災と障害年金それぞれが同一の事由(同じ傷病)でなくても調整(支給制限)対象となる」点です。
ここは注意が必要となるので理解しておきたいところですね。
その他所得による制限もあるので、より詳しく知りたい方は、年金機構HPもご覧ください!

おわりに

いかがでしょうか。20歳前傷病は一般的な障害年金制度と比べて少し特別であることが分かっていただけたかと思います。
20歳前傷病だからこそ納付要件が問われなかったり、20歳前傷病特有の給付制限があったりしましたね。
今後も障害年金について情報発信していきますので、是非、これからも当ブログを覗いていただけると嬉しいです!

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