残業60時間を超えると残業代が高くなる?!中小企業にも適用になったってホント?
残業時間が月に60時間を超えると残業代を計算する際の割増率がさらにアップするのをご存知ですか?
実はこれはもともとある考え方で、すでに大企業では2010年4月から適用されていたルールです。
労働基準法が改訂されるとき、一斉適用とせず中小企業には適用開始時期が猶予されるケースがしばしばありますが、この「残業時間が月に60時間を超過した場合の残業代の計算方法」もそのひとつでした。
それが今年度(2023年4月1日)から中小企業にも適用され、法律に則って対応することが求められます。
まさに「知らなかった!」では済まされない、労務管理上重要な法改正です。
このブログでは社労士がわかりやすく改正ポイントについて解説しているので、中小企業の経営者の方々を中心にご覧いただけると嬉しいです。
労務管理に直結する法改正は、まずは経営陣が理解をして、安心して働いてもらえる職場づくりに反映していきたいですね。
目次
- ○ 残業60時間を超えると残業代の計算方法が変わります
- ・そもそも残業ってどうやって判断すればいい?
- ○ 残業60時間に休日出勤は含むのか?
- ○ 残業60時間を超えると…コレって中小企業にも適用ってホント?
- ・中小企業の定義って何?
- ○ おわりに
残業60時間を超えると残業代の計算方法が変わります
まずは原則の残業計算からおさらいしてみましょう。残業代の計算は、原則として次のように考えます。
残業代の計算式:時間単価×1.25倍
時給の人だけでなく、月給の人であれば時間単価に割り戻して計算します。
計算する際、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものがある点でも注意が必要です。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは例として示されているのではなく、限定列挙として示されています。
手当の名称をもって上記に当てはまるか否かを判断するのではなく、その手当の支給実態を含めて判断することになります。
(下で判断の具体例もご紹介しているのでご覧ください)
このように、月60時間の残業に満たなくとも、残業に該当する労働が発生した場合は割増賃金で支払うことになります。
この元々ある残業に対する割増賃金の考え方の中で、「60時間」という基準を設け、この60時間のラインを超過した場合に割増率が1.25倍から【1.50倍】にアップします。
◆家族手当
除外できる例:扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
除外できない例:扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの。
◆通勤手当
除外できる例:通勤に要した費用に応じて支給するもの
除外できない例:通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの。
◆住宅手当
除外できる例:住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの
除外できない例:住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの
そもそも残業ってどうやって判断すればいい?
適切に残業代を支給するにあたって、大切になってくるのが残業時間をきちんと把握することです。
残業は労働基準法上は『時間外労働』と表記されますが、この時間外労働は原則として1日8時間、週40時間を超えて働いた時間のことを指しています。
※大前提として、法律で決められた上限時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合は三六協定の提出が必要です。
※また、変形労働時間制が導入されている場合は原則の考え方とは異なり独自のルールが適用されるので注意が必要です。
残業60時間に休日出勤は含むのか?
ここまでお読みいただき、するどい方なら「残業60時間に休日出勤は含むのだろうか・・・?」と気になったのでは。
これに対する答えとしては、「月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます」というものになります。
つまり、法定休日か否かの判断(管理)が重要になってくるということですね。
残業60時間を超えると…コレって中小企業にも適用ってホント?
冒頭でも述べた通り、「月60時間を超える法定時間外労働に対する50%以上の割増賃金」は、すでに大企業では2010年4月から適用されていたルールです。
賃金にかかわる法改正のため企業にとっての負担が大きく、特に中小企業にとっての負荷を考慮して適用が猶予されていました。
その猶予期間が満了し、今年度(2023年4月1日)から中小企業にも適用されたという流れです。
中小企業の定義って何?
そもそも中小企業に該当するかどうかの判断って何を基準に決めているのかについても知っておく必要があります。
業種ごとに判断基準が設けられているので、順番にご紹介します。(金額または労働者数の基準を満たすかどうかで判断します)
◆小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
常時使用する労働者数:50人以下
◆サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
常時使用する労働者数:100人以下
◆卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下
常時使用する労働者数:100人以下
◆上記以外のその他の業種
資本金の額または出資の総額:3億円以下
常時使用する労働者数:300人以下
おわりに
いかがだったでしょうか。
月に60時間を超えた残業なんて発生しないよ、といった企業であっても、労務管理上重要な法律は知っておくべきですよね。
このブログでは、今回のように労務管理に関する情報のほか、助成金などの情報もご紹介しています。
また、個人を対象に障害年金にまつわる内容の発信もおこなっております。
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