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育休での社会保険料免除は賞与にも適用される?法改正も含めて社労士が解説!

育児と仕事の両立のハードルの高さについて日々ニュースなどで取り上げられていますが、少子化が加速する日本にとって、安心して育児ができる環境が整備されていくのはとても重要なことですよね。

会社員が育児休業を取得すると社会保険料が免除される制度がありますが、実はすこし法改正が加わったのをご存知でしょうか?

この法改正は、たびたび問題視されていた社会保険料免除を目的とした形ばかりの育休を排除し、本来の目的としての育児休業の取得を促進するために行われた法改正です。

今回はこの「育児休業中の社会保険料免除」をテーマにお送りします。

ぜひ、最後までご覧いただけると嬉しいです。

目次

社会保険料免除があるってホント?育休取得のメリット

育児休業中の社会保険料免除について厚生労働省および日本年金機構による資料からの抜粋で以下にご紹介します。いまいちど、制度をおさらいしてみましょう。

■育児休業中の社会保険料免除とは?
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

これまでは、「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間月とされていましたが、令和4年10月より、「育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合」も、当該月の月額保険料が免除されるよう法改正がされました。
つまり、同月中に育休の開始日と終了日がおさまっている場合に、月の末日に育児休業が重なっていなくても要件を満たせば免除対象になるようになったのです。この改正により、一層柔軟な育児休業の取得ができるようになりますね。

社会保険料免除は賞与にも適用されるのか

育児休業中の社会保険料の免除は賞与にも適用されます。ただし、賞与に対する保険料免除ルールが令和4年10月に法改正がされているので注意が必要です。

■法改正後の賞与に対する社会保険料免除ルール
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

こちらは、法改正前に横行していた保険料免除目的の休業を回避するため、より厳格化されたものになります。つまり、育児休業としての本来の使用目的にあった休業取得となることを後押しする法改正ですね。

社会保険料免除で安心して育休を取得しよう!

社会保険料免除は育休中の従業員にとってはとてもありがたい制度ですよね。前提として育児休業を取得できる環境がより広がっていくことが重要で、過去ブログでも「くるみんマーク」をはじめとした企業の子育て支援について取り上げました。
法律としての整備はもちろんですが、企業努力としても、育児と仕事の両立が難しい中でいかに安心して育児に専念してもらえる環境を整備できるかが課題ですね。
従業員の方も積極的に制度を理解することで、自分が制度を利用する際に役立つのはもちろん、周りが利用する際にも適切な協力ができるのではないでしょうか。

おわりに

今回は育児休業中の社会保険料免除について取り上げました。
育児中はただでさえ出費がかさむ中、育児休業によって収入を十分に確保できなくて焦ってしまいますよね。
そんな中、社会保険料免除によって経済的負担が軽減されるのは安心感につながるのではないでしょうか。
従来のルールの認識で「あれ?!免除されてない!」なんてことがないように、今回のブログで知識のブラッシュアップに貢献できていると嬉しいです。
このブログでは、今回のような“お役立ち情報”のように読んでくださる皆様のタメになる情報を発信しています。
週に1度のペースで更新しているので、ぜひ今後ものぞいていただけると嬉しいです。
このブログを更新している社労士のプロフィールについては こちらからご覧いただけます。(プロフィール動画もございます!)
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