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審査請求を検討している方必見。障害年金の専門家がその方法を徹底解説。

審査請求は障害年金でも設けられている正当な制度です。
障害年金の請求(申請)をしたけれど、不支給だった!あるいは、思っていた等級よりも低い障害等級で決定された!などの疑義が生じた場合に、改めて審査を求める「審査請求」はどのようにして進めていくのでしょうか。

前提として、「なぜ?」「納得いかない!」「悔しい!」などといった感情に任せておこなうものではなく、認定基準に照らして結果が相当でないと言える材料がある場合に審査請求を行いますが、この審査請求は、障害年金の申請と同様に制度の知識や理解が問われます。

今回のブログでは、障害年金の専門家である社労士がはじめて審査請求について知った方にもわかりやすいように、やさしくまとめてお届けします。

ぜひ、最後までお読みいただけると嬉しいです。

目次

審査請求ができるってご存知でしたか?

これまでに障害年金に関するブログでもご紹介してきたように、障害年金は請求すればかならず受給ができるというわけではなく、要件を満たしているかを審査されたうえで受給可否が判断されます。
そのため、要件を満たせていなければ審査の結果不支給になることもありますし、自分が想定していた等級よりも低く決定されることもあり得るのです。
また、障害年金には更新が定期的にありますが、その際に現症の診断書を出すと不支給になったり等級が下がったりすることもあります。
そのような場合に、「審査請求」といった形で不服申し立てができる機会(制度)が設けられています。
もちろんなんでも審査請求すれば良いといったものではなく、きちんと根拠をもって審査請求することが大前提となりますが、審査請求は以下の条件のもと行うことができます。

審査請求の方法

■期限
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(参考:日本年金機構HP

■方法
口頭または文書で可能。
※といいつつも、実際は書面で申し出ることになります。
申出には「審査請求書」といった用紙を地方厚生局のHPよりダウンロードすることが可能です。
(参考:厚生労働省近畿厚生局

■申出先
社会保険審査官(地方厚生局内に設置)

■その他
審査請求は4か月程度かかります(もっと長期化するケースもあり)。
審査請求の結果(決定)には、次の3種類に分かれます。
1)容認:申立て内容が認められた
2)棄却:申立て内容が退けられた
3)却下:審査請求の受理が不可とされた

審査請求でも納得いかなければ、再審査請求も!

審査請求の決定結果に納得がいかなければ、再審査請求としてさらに上位の「社会保険審査会」に不服申し立てをすることが可能です。
この2段階での不服申し立て制度を「二審制」といいます。
再審査請求の様式についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省のHPへリンクしています)

審査請求や再審査請求をしているのはどんな人??

審査請求は「社会保険審査官」、再審査請求は「社会保険審査会」と上述しましたが、どんな人が審査にあたっているのだろう?と気になりませんか?
社会保険審査官、社会保険審査会は以下のようなメンバーで構成されています。
■社会保険審査官
・厚生労働省職員の中から厚生労働大臣によって任命される。
・社会保険審査官は各地方厚生局に置かれる。
・現在、審査官は103人が定員とされている。
■社会保険審査会
・委員長と委員は人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
・社会保険審査会は厚生労働省に設置される。
・委員長と委員5人で組織される。

審査請求なら障害年金の専門家、社労士に!

審査請求に至る事例の中には、そもそもの請求段階で資料が不十分なケースが多く見られます。
一番多いのが、医師に記載してもらう診断書で正しく申請者の情報が網羅されていないといったケースです。
医師はもちろん医学に基づいて記載するのですが、障害年金を申請するうえでどこがポイントになるのか、どの症状について十分に書いてもらう必要があるのか、予め伝え、認識を共有する必要があります。
医師も多忙な中、診断書の記載に対応するといった背景もあり、記載に抜け漏れがあることも考えられます。
実際に、障害年金の申請をサポートしている中で、医師への診断書の修正依頼は珍しくありません。
その他にも、申請者自身が記載する「病歴就労状況等申立書」というものがありますが、そこでこれまでの病歴や、障害によって困ったことなどが十分に記入されていないため、実際よりも軽度に審査官の目には映ってしまっているようなケースもあります。

障害年金は書類だけで審査されます。そのため、いかに障害の状態を正しく書類に反映していくかが重要になりますが、その意味で、経験や知識の豊富な「障害年金の専門家」である社労士にご依頼いただくことで適切な申請書類へと導くことが可能です。

当事務所でも、障害年金のご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にLINEにてご相談ください!(遷移先で画面を最下部までスクロールいただくと、おともだち追加ボタンがございます)

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