退職届と退職願の違いを社労士が解説!恥をかかないために知っておこう。
「退職届」と「退職願」、いずれも会社を辞める際に提出書類として呼称されていますが、あらためて問われるとその違いがわからないといった方も多いのでは。でも実際は両者には大きな違いがあるのです。
ドラマなどでも退職にまつわる申出書を胸に忍ばせたり、上司にドン!と突きつける描写が描かれることもありますが、正しい使い分けを知らずに使っていると恥ずかしい思いをするかも・・・?!
このブログでは、混同されがちな退職届と退職願の違いについて取り上げ、社労士がわかりやすく解説しています。
違いを知って、いざというときに適切に記載できるように備えたいものですね。
ぜひ、最後までご覧ください!
目次
退職届と退職願の違いを整理しよう
退職届と退職願、一文字しか違わない両者はいったいどのように使い分けるのが正しいのでしょうか。
また、退職届と退職願だけでなく、「辞表」というのも巷では耳にしますよね。
それらにはどのような定義があるのか、以下で確認していきましょう。
退職届の定義
まずは退職届から定義を確認してみましょう。
退職届とは、シンプルに「会社を辞める!」という意思表示(通告)をする書類のことを呼びます。要するに、従業員からの一方的な意思表示を記した書類といえます。そのため、この退職届に対する会社のリアクション(退職の容認可否)を待つ必要はないとされています。
退職願の定義
上述した退職届に対して、退職願は「願」という文字が使われていることからも想像ができる通り、会社にお願いをする書類といえます。
つまり労働契約の解除をしたい意思があることを会社に対して表している書類です。
退職願をもって退職に関する調整を労使で進め、退職日が確定したら改めて上で紹介した退職「届」を提出するといったように、2段階で提出するケースも見られます。
退職届よりもワンクッションはさむことができるので、円満な退職を望む場合などに用いられます。
おまけ:辞表の定義
辞表は雇用関係にない立場である人(取締役等の役員クラスのポジションにつくもの)が、その職を辞するときに提出する書類です。
そのため、一般的に労働者が退職時に用いる書類ではないですが、公務員の場合は退職届に相当するものとして辞表が使用されています。
退職届の効力とは?
第1章で触れたように、退職願は会社に願い出る書類であり、退職届は退職の意思を伝える書類であることから、それぞれに発生する法的な効力も異なります。
退職願は、その名の通り願い出る書類である以上、会社の合意がないと退職の効力が発生しません。
一方で、退職届は会社側が同意しなくても退職の効力を持ちますが、それは撤回が出来ないという意味でもある点で注意が必要といえます。
しかし実際は「退職願」と書いたか、「退職届」と書いたかでその効力が判断されるのではなく、実際の内容から判断されます。
退職届や退職願が離職票発行手続きの際に添付されてるって知ってた?
雇用保険に加入している人であれば、原則、退職時に離職票が発行されますよね。その離職票を発行するための雇用保険被保険者資格の喪失手続きの際に、あなたが提出した退職届や退職願が添付されていることを知っていましたか?
離職票の発行において離職理由の確認が非常に大切で、その離職理由の確認材料として退職届や退職願の添付が必要とされています。
会社によっては退職届や退職願の所定様式が用意されており、そこへ記入を促されることもあるかと思いますが、所定様式では離職理由として「一身上の都合」とすでに記載がされていることが多く、記載する際は実際の退職理由と相違がないか確認を怠らないようにしましょう。
おわりに
今回は、退職届と退職願の違いについてご紹介しました。
両者の違いの理解が曖昧だったな~という方にとって、その違いを理解するきっかけになれていると嬉しいです。
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