振込はいつ?障害年金の入金が待ち遠しい方に向けてわかりやすく説明。
振込日はいったいいつなのか?障害年金の申請を検討している、あるいは初回振込日を待っている人にとって、振込のタイミングは気になるところではないでしょうか。
実際わたしも社労士として障害年金申請をお手伝いさせていただく際に、振込日に関して気になっておられる方をよくお見掛けします。
障害年金を必要とする方のうち、障害年金が生活費の大部分を占めるケースは珍しくありません。
そういった背景からも、振込日がいつなのか?といった情報は生活に直結する重要な問題ともいえますよね。
そのようなニーズに応えるべく、このブログでは障害年金の振込について社労士がわかりやすく解説しています。
この情報を必要とされる方にとって参考になると嬉しいです。
コンパクトにまとめているので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
振込は毎月じゃないってほんと?
実は、障害年金に限らず、いわゆる公的な「年金」は毎月支給ではありません。
年金を12か月に等分したものを1ヶ月分の年金額として捉えますが、支給スパンでいうと、原則「2・4・6・8・10・12月」の「偶数月」を支給月として、「前月までの分」が振り込まれます。
考え方の例としては、4月に振り込まれるものであれば2・3月の分といったイメージです。
そのため、お給料のように毎月の振込ではないので、2か月分の生活費としてやりくりする点で注意が必要ですね。
振込は原則「偶数月」!
上の章でも記載した通り、振込は“原則”「2・4・6・8・10・12月」といった「偶数月」となります。
しかし“原則”と書いたのには理由があり、例外として奇数月の振込もあり得るのです。
例えば、前支払期月に支払うべきであった年金や権利が消滅した場合、もしくは年金の支給を停止した場合におけるその月の年金は支払期月(偶数月)でない月であっても支払うものとされています。
▼参考リンク
日本年金機構HP「Q.年金はいつ支払われますか。」
振込日は支払期月の15日!
ここまででご紹介した通り、支払い期月とはつまり偶数月のことです。そして支払「日」となるのは、その偶数月の「15日※」です。
(※15日が土日や祝日となるときは、直前の平日に前倒しされます)
ATMにやたら人が並んでいるなあ~と思った日は偶数月の15日だった!ということに気づくと思います(^^)
振込口座が変わったらどうしたらいい?
年金は口座への振込によっておこなわれますが、何らかの事情によって、振込先口座を変更したくなることも起こり得るかと思います。
そんなとき、どういった手続きが必要にになるのでしょうか?
この疑問に対する答えとしては、“「年金受給者受取機関変更届」を最寄りの年金事務所に提出すること” となります。「年金受給者受取機関変更届」の様式は、日本年金機構HPからもダウンロード可能なので、変更を希望する方はリンク先も確認してみてください。
おわりに
いかがだったでしょうか。今回のブログでは、障害年金の振込日についてご紹介しました。
このブログでは様々な題材を取り扱って、ご覧いただいている方々にとって役に立つ情報を発信しています。週に1度、月曜日の更新を目安にしているのでぜひまた訪問いただけると嬉しいです。
また、今回テーマに取り上げた「障害年金」は、弊所でもご相談を受け付けております。LINEでのご相談も可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください! こちらからLINEのおともだち追加ボタンがあるページへと遷移可能です!(遷移先の画面を最下部までスクロールください)