子の加算額が障害年金につくために、どんな条件があるの?金額についても社労士が解説
「子の加算額」という制度が障害年金(障害基礎年金)にあるのをご存知ですか?
障害年金を受給することになった人が子の生計を維持している場合、通常の障害年金額だけでは十分ではないですよね。そのため、加算額をつけることで手厚く生活を保障しているのです。
子供が多いほど生活にかかる費用の負担も大きくなることを考慮して、子の加算額は、子供の人数によって加算される金額も変わってきます。
今回のブログでは、このように少し複雑に思える「子の加算額」という制度についてテーマをしぼって解説しています。
子の加算額につて知りたいと思っているかたはぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
また、ブログ内ではその他「障害年金」について取り上げている過去ブログについてもご紹介しているので、広く参考としていただけると幸いです。
目次
子の加算額は障害「基礎」年金だけに設けられた制度
まずはじめに、障害年金には国民年金制度による「障害基礎年金」と、会社員等が加入する厚生年金制度による「障害厚生年金」とがあります。
これからご紹介する「子の加算額」は、その名の通り子どもがいる場合に加算がつくものですが、これは国民年金制度である「障害基礎年金」にのみ設けられた加算です。
過去にお届けしたブログ「障害年金についてざっくりと知りたい方必見!まずは概要を押さえよう!」でも記載している通り、障害基礎年金と障害厚生年金では制度に違いがあります。
大きい違いで言えば、障害基礎年金には障害等級が1級と2級しかありませんが、障害厚生年金にはより軽度な3級があります。これは、後述する説明で重要なポイントになるので押えておきましょう。
子の加算額がつく条件を確認しよう
日本年金機構HPでも説明がされていますが、子の加算額は、障害基礎年金受給者に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
ここでいう「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のことを指しています。
また「生計維持」とは、「前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること」といった収入要件を満たしていることを指します。
あとから子が増えても加算対象になるのか?
障害基礎年金の受給権を得た以降に子どもが生まれるなどして生計維持対象が増えることも想定されますが、そういった場合も同じく加算対象となります。
そのような場合に該当した時は、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があるので注意しましょう。
参考:障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき(日本年金機構)
子の加算額の金額について
この記事を読んでくださっている方々が一番気になっているのは、「加算額がいくらか?」ということかと思います。
子の加算額は対象の子の人数によって加算額が異なり、令和5年4月分からの加算額は以下の通りです。
■2人目まで:1人あたり228,700円
■3人目以降:76,200円
子を育てるにあたって必ずしも十分な加算額とはいえないかもしれませんが、障害基礎年金を受給しながら生活を営んでいく方々にとっては、少しでも加算がつくことで安心できるのではないでしょうか。
おわりに
今回は、障害基礎年金における子の加算額についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
障害基礎年金と障害厚生年金とで違いがあるため、「障害年金=子供がいると加算がつく」というのは説明としては不十分であり、正しくは「障害“基礎”年金」にのみ設けられている加算制度であると理解いただけたのではないでしょうか。
今回ご紹介したテーマのように、障害年金には国民年金独自のもの、あるいは厚生年金独自のものとして設けられた制度が多々あります。
社労士はそんな年金制度の専門家ですので、障害年金申請でお悩みの方は社労士へのご相談もぜひご検討ください。
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