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発達障害の初診日はいつ?社労士による障害年金解説シリーズ

発達障害を抱えている人が日本にはたくさんいるとニュースなどで見掛けたことはないでしょうか。

発達障害の程度やその特性には個人差がありますが、就労や日常生活で困難を伴うケースも少なくありません。

そういった方の場合、経済面(収入面)でも大変な思いをされていることも珍しくないですが、社会保障として障害年金を受給することはできるのでしょうか?

今回のブログでは、発達障害を抱える方が障害年金を請求(申請)する際に、どういったことがポイントになるのか?について取り上げたいと思います。

特に初診日について特徴があるので、そこについての理解が進むようわかりやすくまとめています。

私も障害年金の請求のご相談をお受けする際、発達障害についてお悩みを伺うことがたびたびありますので、障害年金について興味関心をお持ちの発達障害を抱えている方のご参考になればうれしいです。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

発達障害について知ろう

まずは発達障害がどんな障害を指しているのか、知っていくことから始めましょう。
正しくお伝えするため、政府広報オンラインの記載に沿ってご紹介します。

◆発達障害はどんな障害なのか?
発達障害は、広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害で、人間関係や人とのコミュニケーションが苦手なケースが多く見られます。
その一方で、優れた能力を持つ場合も見られ、その個性や能力を発揮して活躍するケースもあるなど、得意不得意がはっきりしていることも多く「アンバランス」な状態が他者から理解されづらいといった悩みを抱えることもあります。
そのように周囲から「変わっている人」「関わりづらい」といった印象を持たれてしまいがちですが、周囲は、脳機能の障害によるものと理解して接し方を改めたいものです。

発達障害の特徴とは?

【広汎性発達障害】
脳機能の障害によってコミュニケーション面や社会性で困難を伴う発達障害の総称として「広汎性発達障害」といわれ、自閉症・アスペルガー症候群・レット症候群・小児期崩壊性障害・特定不能の広汎性発達障害を含んでいます。
◆自閉症:自閉症スペクトラムとも呼ばれ、いくつかの特徴がありますが「パターン化した行動やこだわりの強さ」が主な特徴のひとつです。
◆アスペルガー症候群:広義では自閉症に含まれますが、自閉症と比べて幼児期の言葉の遅れがないため早期に気づきにくいこともあります。

【注意欠陥多動性障害】
不注意や多動・多弁が目立つ発達障害です。

【学習障害】
知的の遅れはないものの、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論するなどの特定の能力を学ぶことや行うことに著しい困難を伴う状態を指します。

【トゥレット症候群】
重症なチック障害のことを指し、本人の意思とは関係なく行動や発言が発せられるものです。

【吃音】
発話の際に音を繰り返してしまうなど話し方の障害です。

発達障害は障害年金の対象になる?

ここまでの説明を通じて、発達障害をお持ちの方は日常生活でも支障が起こり得る特徴を抱えていることが分かっていただけたと思います。
度合いはその方によって異なりますが、お仕事が難しいケースも少なくありません。
周囲となじめなかったり、周りの指示が理解できなかったり、やる気はあるけれどもうまくいかなくなってしまい、辛さを感じてうつ病などの心の病気も生じてしまうなどして、ますます社会との距離が生まれることもあります。
このように、発達障害は社会的にサポートが必要な病気といえます。障害年金においても発達障害は対象とされており、要件を満たせば受給することが可能です。
障害年金において障害等級に該当する障害状態の目安は次の通りとされています。

【1級】発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害の初診日はこう考える

上で述べた通り、発達障害も要件(保険料の納付要件や障害等級)を満たせば障害年金の受給があり得ます。
発達障害は生まれながらに持っている特性であることが多いとされていますが、大人になってから自覚症状などがでて初めて受診し、発達障害と診断が下るケースも珍しくありません。
通常、生まれながらの障害であれば障害年金を考える際に「20歳前傷病」として扱われますが、発達障害の場合は通常の障害と同様、初診日から1年6か月後が障害認定日となります。
そのため、幼少期から学校でなじめないなど困ったエピソードがあったとしても、大人になって初めて発達障害の症状について医師の診断を受けたのであれば、その日を「初診日」とし、障害認定日もそこからの起算となるのです。
※知的障害を伴う場合は20歳前傷病となります

初診日と障害認定日について

上で記載した内容を理解するために重要なキーワードとなる「初診日」と「障害認定日」についてここで補足しておきます。

■初診日とは?
障害又は死亡の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日を指します。
同一の病気やけがで病院が変わるなどした場合は、最初に医師等の診療を受けた日を初診日として扱います。

■障害認定日とは?
日本年金機構が説明している言葉をそのまま記載すると、障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、「その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日」を指します。

また例外として初診日から1年6カ月以内に、次に該当した場合はその日が「障害認定日」として扱われます。
・人工透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器または人工弁を装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出した日
・在宅酸素療法を法を開始した日

おわりに

いかがだったでしょうか。今回のブログでは、発達障害で障害年金を請求する場合の初診日の考え方についてご紹介しました。
発達障害での障害年金でお悩みの方は、こちらからLINEのおともだち追加が可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。
また、障害年金相談を始め、様々な嬉しいお声をいただいております。ぜひ、クチコミもご覧いただけると嬉しいです。

これからもみなさまにとって参考となるテーマで情報発信してまいります!

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