活躍の場と役割を知ってほしい!社労士はこんなに魅力的な仕事です!
社労士の活躍の場として、どのようなイメージをお持ちですか?
社労士といっても扱う領域が広いので、社労士によっても得意とする領域が異なったり、活躍の場が色々あったりします。
例えば、社労士は給与計算や社会保険などの労働者を雇用している企業に対しての業務支援のほか、企業に対して助成金申請のサポートを行うこともありますし、社労士の中でも特定社労士であれば労使の紛争も対応可能です。また一方で個人を相手とした年金の相談を受けることもありますから、その領域がとても広いことが分かっていただけると思います。
今回のブログでは、そんな社労士の活躍の場とそれぞれの役割についてご紹介していきたいと思います。
活躍の場にかかわらず、社労士には法的なアドバイスを的確にすることと、コンプライアンスの遵守が求められますので、そのあたりについても触れつつ、社労士について知っていただけると嬉しいです。
ぜひ、最後までお読みください!
目次
- ○ 活躍の場を開業か勤務先か決める必要がある
- ・開業
- ・社会保険労務士法人の社員
- ・勤務
- ・その他
- ○ 活躍のシーンごとに社労士を見てみよう
- ・企業に対して提供するサービス
- ・個人に対して提供するサービス
- ○ 活躍シーンがこんなにいっぱい!社労士は魅力的な職業
- ○ おわりに
活躍の場を開業か勤務先か決める必要がある
「社会保険労務士」として仕事をするには、ただ社会保険労務士試験に合格するだけではなく、合格後に全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に登録される必要があります。
また、登録には区分があり、「開業」「社会保険労務士法人の社員」「勤務」「その他」の4区分に分かれます。
それぞれの違いについて以下に詳しくご説明します。
開業
開業とは、その名の通り自分で事務所をOPENさせる社労士が該当する区分です。つまり、自分の名前で社労士の仕事を行う開業社労士ということです。
開業社労士は、原則事務所は1カ所のみ設置することができます。
社会保険労務士法人の社員
開業社労士と近いものになりますが、社労士法人の社員とは、社労士法人の従業員ではなく出資者としての立ち位置になります。
社労士法人の社員になるためには社労士であることが求められ、また、対外的な社員の責任については、連帯無限責任とされています。
勤務
先述した「開業社労士」や「社会保険労務士法人の社員」と異なり、この「勤務社労士」や次の「その他社労士」は、いわゆる「非開業社労士」という位置づけになります。
勤務社労士は、社労士事務所や社労士法人、または一般企業にて社労士業務に従事することが想定されますが、社労士事務所や社労士法人に勤めている場合に、個人で顧客を持つことができません。
同様に、一般企業で社労士業務に従事している者も、企業の外で社労士業務を行うことが制限されています。
その他
「その他」は、開業もせず、勤務先で社労士業務に従事もしないけれども、登録をする者のことを言います。一見登録するメリットが無いように思うかもしれませんが、社労士としての業務を行うことは制限されできなくても、社労士会に属する会員として開業など他の登録区分の会員と同じように、全国社会保険労務士連合会や所属する都道府県社労士会等が開催する研修などに参加することができるようになります。
また、会報誌などによって各種情報を得られたり、他の社労士との人脈を構築することができたりといったメリットがあります。
そのため、すぐにではなくとも、ゆくゆく開業を視野に入れている人にとって「その他」登録は選択肢のひとつといえるでしょう。
活躍のシーンごとに社労士を見てみよう
上述した通り、開業する社労士もいれば、雇用される勤務社労士もいます。社労士はいったいどのような業務に従事しているのでしょうか?
過去ブログでも社労士の業務についてご紹介したことはありますが、今回は、より具体的にご紹介していきたいと思います。
企業に対して提供するサービス
社労士は企業を相手に仕事をすることも、個人を相手に仕事をすることもできます。ここでは企業に提供するサービスとしてどんなものがあり、どういったシーンで社労士が活躍しているのかを見ていきましょう。
法人を設立する時、そのときにはまだ従業員を雇用せずに社長1人の法人だとしましょう。その場合であっても社長が社会保険に加入する必要があるので、社会保険の新規適用の手続きが生じます。
その後、従業員を雇用すれば労働保険関係の成立も必要ですし、労働時間に応じて雇用保険や社会保険の加入手続きも必要ですよね。それらは入社時だけでなく退社時も同様です。その他、労働契約を交わすのに契約書について社労士が助言をすることもあります。
従業員が10人以上になってくると就業規則として社内ルールを整備し、労働基準監督署へ届け出る必要が出てきます。社労士として企業のルールをヒアリング・整備して、適切に就業規則に落とし込んでいく作業が生じます。残業が生じる職場であれば36協定の締結と届出も必要ですし、従業員を雇用し始めると様々な手続きが起こります。
毎月の作業としては給与計算がありますし、給与に変動が起これば社会保険の月額変更(随時改定)が必要です。給与の変動がなくても毎年発生する業務として社会保険では定時決定(算定)が、労働保険では年度更新があります。
ざっと書き出すだけでもこれだけの業務があり、その他労使で揉め事が起こればそれらの対処や、労働者に労働災害や私傷病での長期欠勤が起きればそれらに対応して助言や手続きが求められます。
企業が活用できる助成金があれば積極的に情報提供することで社労士への評価向上につながりますし、ワンストップで対応できればそれだけ信頼度は高まります。
個人に対して提供するサービス
社労士が個人と接点を持つ機会の多くが、年金に関するご相談です。年金には、一般的に年金と聞いて想像される老齢年金のほかにも障害年金や遺族年金があります。
老齢年金や遺族年金の相談は年金事務所での相談が主な相談先になりますが、障害年金では年金事務所でのご相談のほかに、個人で社労士を訪ねられるケースも珍しくありません。
それらの他には、労使での争いごとに際して、ADR(紛争解決手続代理業務)で社労士と接点を持つことも考えられます。
活躍シーンがこんなにいっぱい!社労士は魅力的な職業
上でご紹介したとおり、社労士は企業内外の様々なシーンでの活躍が可能です。扱う個人情報も多く、高い職業倫理感やコンプライアンスの遵守が求められ、社労士として扱える案件の対象範囲が広いのでそれだけ知識が求められる立場にはなるのですが、その分やりがいのある職業ではないでしょうか。
働き方改革といった言葉が浸透してきたことからも分かるように、昔とくらべて一層社労士に期待される役割は大きくなってきていると感じます。
おわりに
いかがだったでしょうか。社会保険労務士のように法律を扱う職業はカタイと思われがちかもしれませんが、法律を噛み砕いてわかりやすく社会へ浸透させ、適正に法律が運用されるよう取り組んでいくのが我々社労士の使命だと考えています。
あまり直接的な接点はなくとも、みなさんが企業等で働いておられるその陰で、社労士が縁の下の力持ちとなって仕事をしているかもしれません。
社労士の活躍シーンを知っていただき、より身近な存在に感じていただけると嬉しいです。
毎週月曜日にブログを更新しています!様々なテーマを扱っているので、ぜひ今後もご覧ください!