ブログ

Blog

引きこもりの定義と障害年金受給の可能性

いまや、引きこもりという言葉は一般的に使用されますが、引きこもりという言葉に具体的な定義はあるのでしょうか?

引きこもりとは一体どのような状態を指すのか、また引きこもりに至る背景にはどんな理由が多いのか。

今回のブログでは引きこもりに焦点をあてて解説をしていきたいと思います。

また、引きこもりの方はなかなか外に出ての就労は難しいもの。収入面で苦労されている方も多いのではないでしょうか。

そこで障害年金を受給できる可能性があるのか?についてもご紹介していきます。

必ずしもうしろむきな理由での引きこもりばかりではないと思いますが、やはり他者との接点は生きていくうえでは避けては通れないもの。

生きづらさから引きこもりになってしまう可能性は誰しも起こりうる問題ですし、引きこもりは長期化しやすい問題でもあります。

お困りの方々の一助にしていただくほか、広く多くのかたの参考になると幸いです。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

引きこもりの定義

厚生労働省により公表されている定義をもとに、引きこもりの一般的な定義について考えていきましょう。
厚生労働省のHPでは、引きこもりは以下の通り定義されています。

様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)

どうですか?あなたが思い浮かべる引きこもりのイメージとは一致していますか?
定義上、引きこもり期間が6か月以上となると、結構な長期間といえるのではないでしょうか。
また、引きこもりの度合いについては、①自室からほとんど出ない、②自室からは出るが、家からは出ない、③近所のコンビニなどには出かける、④趣味の用事のときだけ外出する、と分類し、その状態となって6か月以上経つと回答した者を「広義のひきこもり群」と定義され、①~③が狭義のひきこもり群、④が準ひきこもり群として扱われるようです。
定義上の引きこもりでも細分化されるように、引きこもりには様々な状態があるのです。

兵庫精神保健福祉センターによる発行物『ひきこもりを理解するために』によると、引きこもっている方の気持ちによくあるのが、「親に申し訳ない」「外に出て失敗するのが怖い」「もう立ち直れないのでは」といった自分を責めてしまうような感情だそうです。自己を肯定できない状態が続くと、誰しもつらくなるのは想像ができますよね。
また、引きこもりに至る人は、ただ引きこもるだけではなく様々な不調を併発していることが珍しくありません。
代表的な症状として、不眠によって昼夜が逆転してしまったり、抑うつ状態が続いてしまうといった症状です。
その他、家庭に引きこもることによって家庭内の空気が重苦しくなることも考えられますよね。場合によっては家庭内暴力(DV)に発展するケースもあり、本人だけの問題ではなくなることもあります。

引きこもりにはタイプがある?

上述したように、引きこもりの状態も様々ですし、本人が抱える問題や併発している症状も多岐に渡ります。本人だけでなく家族も含めた支援が求められるケースもあったりと、必要とされる支援はケースによって様々だといえます。
引きこもりに至った背景にも明確な理由や事情があるケースだけでなく、はっきりとした原因がわからないケースもあります。
生物学的要因(精神疾患など)や心理的要因(不安感など)のほか、社会的要因(学校や職場での人間関係など)が影響している場合や、あるいは複合的な原因である場合など、個々のケースがどういった背景から起きているのかを把握する必要性があります。
そのため引きこもりの支援には、まずは引きこもりの類型について考えることが重要なアプローチになります。
引きこもりを3つに大別したとき、薬物療法が有効にはたらくもの/発達の特性へのアプローチが有効となるもの/性格やパーソナリティー特性への働きかけが有効となるものに分けることができます。
できるだけ有効な解決策が見出せるよう、慎重にアプローチ方法を決定する必要があるといえます。

引きこもりで障害年金は受給可能?

ここまでで確認したように、引きこもりは長期にわたることも多くまた就労が難しいケースがほとんどです。そのため、一般的には家族の経済的な支援に頼るか、生活が困窮することがほとんどです。障害年金のような助けがあれば・・・と考えが浮かぶのも無理はありませんが、引きこもりはあくまで状態を表しているのであって、引きこもりそれ自体が障害なのではありません。
そこで確認すべきなのは引きこもりの中で精神疾患を発症していないかどうかです。精神疾患を発症している場合で医師の診断も下されており、その症状が障害等級に該当する程度だった場合、納付要件などの諸条件をクリアしていれば障害年金の受給の可能性もあるといえます。

おわりに

いかがだったでしょうか。引きこもりに至る背景やその類型は様々であることが分かっていただけたと思います。
引きこもりというのは病名ではないため、引きこもりということだけで障害年金の請求(申請)が検討できるわけではないですが、引きこもりの他、うつ病や双極性障害などの精神障害を患っていた場合などでは、障害年金を受給できる可能性があるかもしれません。
自分や家族の場合はどうだろう?と思われた方は、ぜひ一度社労士に相談してみることをオススメいたします。

今回は引きこもりをテーマにお送りいたしましたが、毎週月曜日に様々なテーマでブログを更新しています!ぜひまたご覧いただけると嬉しいです。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ