診断書の取得のための費用と期間とは?障害年金のスムーズな申請のために知っておくべきこと。
障害年金を請求(申請)するための資料に、医師による診断書が含まれています。病院がそれぞれで用意されている自由様式の診断書ではなく、障害年金専用の診断書を用いて医師には記載してもらいます。
障害によって使用する診断書様式も異なり、それら診断書様式にはそれぞれの障害等級を判断するために必要な項目があるので、項目にそって適切に障害状態を記載してもらう必要があります。
また、障害年金においては診断書がいつのものなのか?といったことが非常に大切なポイントです。
診断書の有効期限が過ぎてしまうと請求書類としては役に立たなくなってしまい、再発行には再度費用が伴うこともあります。
そういった費用の無駄だけでなく、労力や時間も無駄にしないためにもスムーズな申請を目指したいものです。
今回のブログでは、障害年金の請求に際して、診断書を手配するために気を付けたいポイントなどのほか、よくご質問として耳にする「診断書に必要な費用や発行にかかる時間」などにも触れ、ご紹介していきたいと思います。
ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
目次
診断書は障害年金の申請に必要なの?
「診断書は障害年金の申請に必要なの?」という問いに対する答えは「YES!(必要)」です。これはどんな障害であっても必ず必要なものです。
障害年金では、自ら作成する資料(病歴・就労状況等申立書など)もありますが、診断書は医師でなければ作成できません。
障害年金は障害状況が障害等級に該当するかどうかが重要なポイントになるため、その材料として医師が障害状況を証明する「診断書」が重要になってくるのです。
診断書といっても医師が発行する診断書なら何でもよいわけではなく、障害年金専用の診断書様式があります。障害年金専用の診断書様式は障害ごとに更に種類が分かれています。参考:日本年金機構HP
具体的には上記URLでも確認できる通り、全8種類あります。
<診断書の種類>
①眼の障害
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害
③肢体の障害
④精神の障害
⑤呼吸器疾患の障害
⑥循環器疾患
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病
⑧血液・造血器・糖尿病
診断書の費用ってどのくらい?
診断書にかかる費用の説明の前に、「受診状況等証明書」についてもご説明します。
受診状況等証明書とは、初診日を証明するために使用する様式で、この様式が必要となるシーンとしては、請求時点にかかっている病院と初診日の病院等が違うときが該当します。
これも診断書同様に費用がかかるものなので、受診状況等証明書と診断書それぞれについて費用相場※をご紹介します。
※費用「相場」と記載したのは、発行にかかる費用は一律ではないからです。だいたいの相場はあるものの、病院によって異なるため注意が必要です。
■診断書にかかる費用の相場:およそ5,000円から10,000円
診断書を手に入れるにはどのくらいの期間がかかる?
発行までに要する期間についても費用と同じく病院によって異なります。受診状況等証明書および診断書のいずれも、おおよそ2~3週間を見込んでおくと良いでしょう。大きな病院だと約1ヶ月かかってしまうこともあります。
1度完成したものに対して手直しなどがあるとさらに時間を要することになるので、依頼時点で出来るだけ適切に申し送りができると望ましいです。
また、請求方法によって必要となる診断書の枚数や指定時期がことなる点も注意が必要です。
■障害認定日から1年以内に行う【本来請求】の場合
障害認定日から3か月以内の現症について記載された診断書が必要です。(1枚でOK)
■事後重症請求の場合
請求時より3か月以内の診断書が必要です。(1枚でOK)
■遡及請求の場合
障害認定日時点ですでに障害状態だったにもかかわらず、障害認定日から1年以上経過したタイミングで請求する場合がこの遡及請求に該当します。
この場合は、障害認定日から3か月以内の現症の診断書に加えて、請求日以前3か月以内の現症の診断書も必要となり、計2枚必要な点に注意しましょう。
おわりに
いかがだったでしょうか。今回は障害年金の請求に際して必要となる診断書や受診状況等証明書の費用についてご紹介しました。人によっては思ったより高いなあと感じられたかもしれません。
請求方法によって必要な枚数も違うので、申請を検討している人は事前にどのくらいの費用や時間がかかるか見込んで計画を立てるとよいでしょう。
このブログは毎週月曜日に様々なテーマで更新していますが、今回のように障害年金に関するテーマも数多く扱っています。
基本的な制度の説明から、他制度との関係性(例えば傷病手当金や生活保護など)についても触れているので、障害年金について興味のある方はぜひ他のブログもご覧いただけると嬉しいです。