熱中症対策が6月より義務化されました!

熱中症対策の義務化について連日ニュース等でも取り上げられておりますが、すでに対策はお済みでしょうか。
改めて今回の改正ポイントをご案内いたしますので、対応にお役立てください。
目次
熱中症対策の義務化と背景
この改正は、熱中症を【見つける】【判断する】【対処する】ことを企業に義務付けることで近年増加している熱中症死亡災害の最大の原因である「初期症状の放置・対応の遅れ」を防ぐことを目的としています。
熱中症による事故は建設業や製造業での発生が多いとされておりますが、今回の義務化対象に業種の限定はなく、一定の「環境」と「作業時間」に該当する作業を対象としています。
具体的には、「WBGT※が28度以上」または「気温31度以上」の環境下に、「連続1時間以上」または「1日4時間以上」作業に従事する場合に熱中症対策が求められます。
(※WBGTとは暑さ指数を指し、環境省提供の「熱中症予防情報サイト」で確認することができます。)
夏場の屋外作業はもちろんですが、屋内であっても冷房効果が十分でない場合には上記基準を満たしてしまう(=対応が求められる)ことになるので注意が必要です。
熱中症対策の義務と内容、罰則について
義務が生じる条件は上で説明した通りですが、「義務」は大きく2点あり、それぞれ次の通りです。
【1】報告体制の整備
熱中症の症状がみられる作業者本人やそれを見つけた人が報告できる体制を整え、もしもの際は「緊急連絡先」として機能するよう、報告体制をあらかじめ周知しておきます。
【2】対応手順の整備
上記1の社内体制に加えて、緊急搬送先の連絡先や所在地もあらかじめ周知してもしもに備えます。
また、現場での初動対応が適切に行えるよう以下について実施手順を作成し、認識を共有します。
①症状のある者に対する作業中断離脱の指示
②身体を冷却するなどの対応
③速やかに医療機関へ搬送するなどの対処
また、この義務に違反すると、「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」の罰則が設けられています。
おわりに
今年の夏も猛暑化するといわれていますので、従業員の皆様が安全に作業に従事できるよう、取り組み強化が必要ですね。
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