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20歳前障害で年金を申請する場合の注意点|親御さん向けガイド

「うちの子も対象になるのでは…?」
20歳前から障害があるお子さんを持つ親御さんから、障害年金の対象や申請について相談されるケースが増えています。

特に、発達障害・知的障害・精神障害などがある方については、20歳になるタイミングがひとつの大きな転機になります。

今回は、「20歳前障害による障害年金」について、制度の基本と、申請時に気をつけたいポイントを親御さん向けにやさしく解説します。

目次

「20歳前障害」とは?制度の基本をわかりやすく解説

障害年金には、「20歳前に初診日がある障害」に対して支給されるパターンがあります。これを「20歳前傷病」と呼びます。
つまり、障害の原因となった病気やケガが20歳になる前に発症した場合、国民年金の加入歴に関係なく、障害年金の対象になる可能性があります。
■制度のポイント
・国民年金から障害基礎年金として支給
・20歳時点で障害の状態が一定の基準を満たしていれば対象
・年金保険料の納付要件は不要(納付歴がなくても申請可能)

この制度は、働く前から障害がある方に対して、経済的に自立しづらい状況を支援する目的で設けられています。

どんな人が対象?支給要件の具体的な中身

障害年金の支給を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

✅ ① 初診日が20歳前にあること
例:発達障害で幼少期から診療歴がある/中学生の頃に精神疾患で受診した など
✅ ② 障害認定日(原則20歳)時点で障害の状態にあること
例えば知的障害、重度の発達障害などで申請することが可能ですが、ただその障害を抱えているだけではなく、障害認定日時点で障害等級2級以上の障害状態であることが必要です。
また、障害の程度については医師による診断書で確認されます。
✅ ③ 日本に住所があること(20歳到達時点)

特に注意すべきは、初診日と診断書の関係です。
初診日が特定できない場合や、診断書の内容があいまいだと、審査がスムーズに進まない可能性もあります。

申請時に気をつけたい3つの注意点(親御さんの視点から)

障害年金の申請は、ただ「申請すれば受給できる」というものではありません。
特に20歳前障害の場合、ご本人がまだ未成年である、あるいは判断能力に課題があるケースも多く、親御さんの関わりがとても大切です。

注意点①:初診日の記録をしっかり確認する
幼少期の受診歴や、通っていた医療機関が閉院しているケースもあります。
・母子手帳や療育手帳の記録
・過去のカルテの保管状況
など、できるだけ早い段階から情報収集を始めましょう。

注意点②:診断書の依頼は医師との信頼関係がカギ
医師が診断書を記入する際には、家庭での生活状況や本人の困りごとを共有することが非常に大切です。
可能であれば、親御さんが同席し、「家庭でどのような支援が必要か」を一緒に伝えるようにしましょう。

注意点③:ご本人の意思確認と丁寧な説明
障害年金の申請は、ご本人の権利として行うものです。
もし申請に不安や抵抗があるようなら、メリットや目的をゆっくり説明し、ご本人の気持ちを尊重した対応が必要です。

申請後の流れと、支給決定後にできるサポートとは

申請書類を提出すると、日本年金機構での審査が始まります。
🕒 審査にかかる期間は?
通常2~4か月ほど(ただし時期や内容によって変動あり)
書類の不備があると、さらに遅れることもあります
📬 審査結果の通知
申請者宛に「支給決定通知書」または「不支給通知」が届きます
受給が決まった場合は、数か月分まとめて振り込まれることもあります

支給が始まったら、障害年金は基本的に年6回(偶数月)に振り込まれます。

まとめ:20歳はひとつの節目。早めの準備で安心の申請を

20歳前障害での障害年金申請は、「親御さんが代わりに調べて、行動する」ことがとても多いケースです。
けれど、制度のポイントさえ押さえれば、焦る必要はありません。
・初診日や診断内容の整理
・医師との情報共有
・本人との信頼関係
この3つを意識することで、申請もスムーズに進みやすくなります。
困ったときは、社労士や福祉窓口への相談も選択肢のひとつ。
「お子さんの将来の安心」を一緒に考えてくれるパートナーとつながることが、きっと力になります。

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