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障害年金の不支給・却下の理由と不服申立てのコツ

初めての申請でも、却下されるケースは少なくない”

障害年金は、病気やけがによって働くことが困難になった方にとって、生活の支えとなる大切な制度です。
しかし、申請すれば必ず受給できるわけではありません。

「書類を整えて提出したのに…」
「障害があるのに、どうして通らないの?」

そうした疑問や不安の声を、私たち社労士も日々多くお聞きしています。


このブログでは、障害年金が不支給・却下となる主な理由と、不服申立て(審査請求)の流れやコツについて、わかりやすく解説していきます。

目次

よくある不支給・却下の理由とは?

不支給と却下の違いについて
不支給:障害の程度が障害等級表に該当する障害の程度になっていない場合
却下:加入要件や納付要件を満たしていない場合など、そもそも障害の程度の審査ができないと判断された場合


障害年金の不支給には、医学的な判断だけでなく、制度的な要件を満たしていないケースも多く見られます。
代表的な理由は以下のとおりです。

① 初診日の証明ができない
障害年金では「初診日」が極めて重要です。初診日が確定しないと、保険料納付要件や受給権発生日が判断できず、申請が通りません。
特に、昔の病院が廃業していたり、カルテが破棄されていたりする場合、証明が困難になることがあります。

② 保険料納付要件を満たしていない
原則として、初診日の前々月時点で「直近1年間に保険料の未納がないこと」または「被保険者期間の2/3以上に納付(または免除)があること」が求められます。
この条件を満たさないと、たとえ障害状態に該当していても支給されません。

③ 認定日時点の障害の程度が軽いと判断された
たとえば、うつ病や発達障害など精神疾患では、日常生活の支障の程度や社会適応能力が判断の中心です。
「医師の診断書の内容が軽い印象」などの場合、等級に該当しないとされる可能性があります。

④ 診断書の内容と現状にズレがある
医師が記載した診断書の内容と、申立書や第三者の意見書の記載内容に整合性がないと、信用性に疑義が生じ、却下されることがあります。

不服申立て(審査請求)とは?流れと注意点

障害年金の審査に不服がある場合、まずは「審査請求」、次に「再審査請求」といった2段階のプロセスが用意されています。

◎ 審査請求の基本情報
提出期限:決定の通知を受け取った日の翌日から3か月以内
提出先:地方厚生局内に設置された社会保険審査官

◎ 不服申立てを成功に導く3つのコツ
① 却下理由を正確に把握する
年金機構の決定通知や却下理由に目を通し、なぜこの審査結果に至ったのかを明確にします。
保険料納付か、初診日か、等級該当性か…対応すべきポイントを間違えると、再請求しても結果は同じになります。

② 診断書に誤りや不足がなかったか再点検する
提出した診断書に誤りや不足があって障害状態が軽く表現されていると、審査にも影響があります。
訂正補足すべき箇所がある場合は、医師の協力を仰いで必要な書面を用意することもあります。
しかし、ここにきての訂正補足は難しいことも多いです。
そのため、本来であれば請求(申請)の時点でこのあたりは慎重に確認すべきです。

③ 申立書や第三者意見書を活用する
ご自身やご家族による申立書、職場や支援者からの意見書など、日常生活での困難さを示す資料も有効です。
単なる感情的な訴えでなく、「事実と客観性」に基づいた内容にしましょう。

まとめ|「通らなかった」で終わらせないために、社労士に相談・依頼するという選択肢

障害年金の不支給や却下は、誰にでも起こり得ることです。
でも、その理由を正しく理解し、必要な対応をとることで、再び申請のチャンスをつかむことができます。

特に、不服申立てでは「書き方」と「戦略」が結果に直結します。
専門家の支援を得ながら、あきらめずに一歩ずつ進めていきましょう。

不服申立ての手続きは、通常の申請よりも専門性が求められ、時間的・精神的な負担も大きくなります。
特に「制度の誤解」や「書類の不備」で不利な結果になることも少なくありません。

そのため、障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)に相談・依頼することは有力な選択肢です。
以下のようなメリットがあります。

・却下理由の分析と適切な戦略の立案
・医師への連携・診断書依頼のサポート
・書類作成・提出の代行
・審査請求の内容を論理的・客観的に整理

一人で悩まず、プロの力を借りて進めることで、結果が変わる可能性もあります。

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