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申請チャンスを逃さない!障害年金の「あるある落とし穴」回避で受給を応援!

制度を知らなかった、制度を誤解していた、自力で申請しようと思ったけれど挫折した…等々

これらが理由で受給チャンスを逃しているのはまさに「あるある落とし穴」。

障害年金は当たりはずれのあるクジのようなものではなく、要件をきっちり満たしてさえいれば、あとは適切な申請で受給ができるものです。

要件を満たしているか自信がない…本当に自分は受給できる可能性が無いのだろうか??とお悩みのあなた。

「あるある落とし穴」にはまって申請チャンスを逃さないよう、事前のチェックポイントを社労士が解説します。

目次

申請のためにはまず理解!障害年金ってこんな制度

申請を検討しているのであれば、まずは障害年金という制度をざっくりとでも理解することが必要です。
過去に関連記事をアップしているので、こちらも併せてご覧ください。

▼過去ブログ

障害年金についてざっくりと知りたい方必見!まずは概要を押さえよう!

制度上で重要なのは“三大要件”をクリアしているか?といった点です。

三大要件は①初診日要件②納付要件③認定日要件の3つの重要ポイントのことで、これらが要件を満たしていないと障害等級が重くても受給には至らないので、社労士もご相談を受けた際にはまずこの3点の確認から入ります。
①初診日要件・・・障害を患った病気について初めて病院にかかったのはいつか?
②納付要件・・・・初診日の前日時点で、当時および過去の納付状況がどうなっていたか?
③認定日要件・・・障害認定日で障害の程度はどうか?事後重症(だんだん悪くなる)の場合、障害等級に該当するほど悪化したのはいつ時点か

社労士に申請サポートを依頼すると、これらの要件を満たしていると言える裏付けを申請書類として揃えていくといった流れになります。

申請っていまからじゃもう遅い?その疑問に答えます!

よく寄せられる質問のうちのひとつが「今からじゃもう申請できないの?」「遡って申請ってできるの?」といったものです。
状況や経緯によって具体的な案内は異なってくるものの、基本的には「65歳に達する日の前日」までが申請の期限です。
そのため、じわじわ悪化してどこかの時点で障害等級に該当するケース(=事後重症)の場合、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当していることといった理解になります。
また、遡った申請については年金の時効を根拠とした「5年」となります。
例えば、5年以上前から障害等級に該当する程度の症状が続いていたけれど、障害年金の制度を知らず申請機会がなかったといった場合であっても、過去分で受給できるのは直近5年分の時効が切れていない年金のみです。

申請チャンスを逃す「あるある落とし穴」を回避しよう!

申請チャンスを逃してしまう方のよくある落とし穴のうち、未然に防げるものを2つご紹介します。
実際に障害を背負うまえに心掛けておくことはもちろん、いまからでも手を打てることがあるかもしれません。
これらの落とし穴にはまってしまう方は、多くの場合無自覚によって申請チャンスを逃すといった不幸を招いておられます。
知識として把握しておくことで回避できることもあるので、ぜひ今後の行動に役立ててください。

保険料納付要件を満たしていない

保険料納付要件は初診日の前日時点で判断するので、時間が巻き戻らない以上これはもうどうしようもないです…。
ただ、手遅れになるまえに気を付けておくことは可能です。
例えば、よく見過ごされる手続きとして 「学生納付特例」というものがあります。
大学に入学して20歳を迎えると学生であっても年金の被保険者となり、納付の義務があるのですが、多くの学生さんがその支払いの余裕がなかったり、そもそも納付義務があることを理解できていなかったりで未納状態が続くことがあります。
この期間にのちに障害を負うような事故や病気がおきて「初診日」を迎えた場合、初診日の前日時点で未納の記録しかないため“納付要件を満たしていない=申請できない(受給資格がない)”といった事態を招いてしまいます。
そして卒業後、社会に出て会社勤めをして年金保険料を納めるようになっても、全体の被保険者期間で未納期間が大半を占めているうちは納付要件を満たせない状態が続きます。

ただし、予め「学生納付特例」の手続きをおこなっていれば、“今は払えないけれど出世払いします”といった意思表示のもと“認められた免除期間”として扱われるので、ただ未納の状態とは異なり、納付要件を見るうえで足かせになる期間にはなりません。
要するに“払えないときは免除の手続きをきちんと取りましょう”といったことになるのですが、免除には、本人収入が低い学生を対象とした学生納付特例のほか、世帯収入が低いことによる免除もあります。
支払えない場合もただ滞納するのではなく、免除対象になるかをリサーチしましょう!

初診日が分からない

ご本人の記憶ではどこの初診日なのか?が我々社労士にとってもこれまでの病歴を精査するにあたってのスタート地点になります。
転院を繰り返していなければ、ご記憶通りの受診歴であることがほとんどですが、転院を重ねている場合は「初診日探し」に時間を費やすケースもあります。
申請書類のひとつでもある診断書には、医師が初診日について記入する欄があります。カルテに同じ病気やケガについて他院の受診歴が記録されていると「ウチは初診日を把握していません(ウチが初診日ではありません)」という判断になり、初診日の明記をしてもらえません。
診断書内で「●●病院より紹介状を受けて当院受診」といったように数珠繋ぎ的に初診日の病院を特定するヒントを得られることもありますが、この数珠繋ぎが途切れてしまうと困難を極めます。

このような状況を未然に防ぐために、できるだけ自身の病歴や受診歴について整理しておくことが大切です。例えば健康保険の保険者から送付される受診履歴や、おくすり手帳などもヒントになることがあります。

申請を検討したら…まずは社労士に相談を

申請書類は複数種類あり、これらの書類を初めて見るひとにとってはそれだけで後ろ向きな気持ちになるかもしれません。
いざ気持ちを奮い立たせて記入を試みても、制度理解の前提がないままに進めても各項目や記入欄の用語の意味が分からない…と困ってしまうかもしれません。

目指すのは「自力で乗り越える」ことではなく、「事実をきちんと書類に反映して適切な審査を受ける(受給する)」ことなはず。
市役所や年金事務所も相談に乗ってくれますが、社労士であればより一人ひとりに寄り添った“並走”が可能です。

おわりに

いかがだったでしょうか。申請にあたってあなたが心配に感じていることも、まとめて社労士に相談してみませんか?
ひとりで悩まず、申請実績や様々な事例の蓄積がある社労士とともに受給にむけて進めていきましょう!

弊社では、個人のご相談者様がご連絡いただきやすいよう、LINEでのお問合せ窓口をご用意しております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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