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障害年金についてざっくりと知りたい方必見!まずは概要を押さえよう!

「障害年金って障害者手帳を持っている人がもらえるんでしょ?」実はこれ、間違った情報です。

色々と複雑そうだけど、まずはざっくりと障害年金について知りたい!

このブログでは、そんな方に向けて「障害年金のいろは」をご紹介します。

障害年金を受給して安心して過ごせるよう、障害年金のプロである社労士にご相談ください!

目次

そもそも障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、諸要件を満たすと受給できる年金制度です。
老齢年金のように65歳以降でなくても、また障害の程度に応じた仕事をしながらでも受け取ることができます。

障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、対象となる病気やけがについて初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度により受給できる障害年金が決まります。

自営業や専業主婦などで国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を、会社勤めなどで厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受給することができます。
両者では対象となる障害の程度が異なり、障害厚生年金のほうがより軽い障害も対象とされます。

障害の程度は重い順から1級、2級と数えられ、障害基礎年金では2級まで、障害厚生年金では3級まであります。
また、障害厚生年金では障害手当金という、さらに軽い障害に対して一時金を支給する制度も設けられています。

障害年金の気になるアレコレ

障害年金って聞いたことはあるけれど、どうすればいくら位もらえるの?私の病気でももらえるの?と、お悩みではありませんか?
また、障害年金も年をとってからしか受け取れないんでしょ?障害者手帳がないとダメ?と誤解していたり、制度を理解しないまま自力で申請して失敗した経験はありませんか?

例えば自分と同じ病気でも、障害年金を受給できるかどうかはその人によって異なります。
障害年金は病名によってだけ受給資格を判定するのではないのです。

なんとなくあきらめていた、自分は無理だと思っている人にこそ、この記事を読んでいただき、制度を把握してもらいたいです。

障害年金、ここだけは押さえよう!

どれだけ障害の程度が重くても、「年金の納付状況」が要件を満たせていないと、受給はできません。

障害年金を受給するためには、初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの期間のうち2/3以上ついて保険料が納付済みあるいは免除されていることが必要です。(期限付きで特例措置もありますが、原則はこの考え方です。)

また、年金の納付状況を判断するために「初診日の特定」も重要となります。
この証明は「受診状況等証明書」という様式で医師が行いますが、記入を依頼して発行された証明書を見ると、本人と認識が違ったということもあります。

例えば、本人は初診日と思っていたけれども、初診時の受け答えで「別の病院で診てもらっていたが、引っ越したので初めて来院した」「数年前から具合が悪く、一度病院で診てもらったこともあったが落ち着いたのでしばらく病院には行っていない」といったやり取りがされ、カルテに記録されていると、初診日は別の病院であるといった判断になります。

障害年金の申請をためらっていませんか?

制度の概要や申請ポイントは理解できても、申請をためらう方が一定数いらっしゃいます。
もちろん、受給せずに充実して安定した生活を送れるのなら問題ないですが、受給できる要件に該当していて、受給することによってあらゆる心配ごとから解放されるのであれば、ためらう必要はありません。

例えば精神の障害が原因で働くことが難しく生活に困窮している方が、収入面の不安を年金受給で軽減できれば、より療養に専念できるかもしれません。
等級によっては子の加算もあるため、ご家族がいる方にとっても手厚い制度になっています。

必要とする方に必要な支援が届くよう設けられた制度なので、うしろめたさを感じることなく、社会復帰するための前向きな手段の一つとして障害年金の申請を検討してみてください。

障害年金を申請してみたいと思ったら

最寄りの年金事務所で無料で相談することが可能です。
ただし、あくまでも公的機関のため、申請書類に関する案内や納付状況の確認などの一般的なことについての取り扱いとなります。
また、年金事務所での相談履歴は記録されるため、知識を持たずに不用意に相談することは賢明ではありません。年金事務所は「審査機関」である点を注意しましょう。

その点、社労士は年金の「申請のプロ」です。申請経験が豊富な社労士であれば重要なポイントを押さえながら、相談者に合わせた案内を受けることができます。
料金設定はそれぞれなので、より希望に合う社労士に依頼すると良いでしょう。


おわりに

いかがだったでしょうか。
制度や申請ポイントには複雑な点もありますが、本当に必要としている人のもとに届くよう制度設計されています。
要件に該当するのでは?と思われた方はお気軽に社労士に相談してみてください。
弊社でも個人のご相談を歓迎しています。LINEでもご相談いただけるので、以下のリンクからお気軽にご相談ください。

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