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障害者職場定着支援について分かり易く解説!

障害者職場定着支援と聞いて、具体的にどんな支援のことを指すかご存知ですか?

このブログでは、社労士が障害者職場定着支援についてわかりやすく説明をしています。

支援内容を理解することで、自分たちにできることを考えるなど、

障害の垣根なく全ての方が安心して働ける社会の実現に貢献していきたいものですね。

目次

障害者職場定着支援について理解しよう

職場定着支援という言葉を聞いたことはありますか?
障害により就労が困難な方に対し、職場での就労およびその定着がうまくいくように支援する取組のことをいいます。(「就労定着支援」と同義で使用されるシーンもあります。)

障害を持つ方を職場に迎えるにあたり、企業側が環境面やサポート面での配慮を知ることは、より快適な就労の実現につながります。
そこで障害を持つ方の職場定着の知識を持つ者が労使の間に立ち、定期面談の実施等を通じて、職場定着に繋がるコミュニケーションを図ります。

障害者職場定着支援には、「障害の有無を問わず、すべての方が働ける社会」を目指していこうといった考えが背景にあります。
これらの考えのもと、職場定着支援のみならず、以下のような施策がとられています。(厚生労働省HPより抜粋)

障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています。
障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。

職場定着支援を受けるには?

主な相談窓口としては、以下があげられます。
・地域の障害者就労センター
・就労移行支援事業所
・障害者就業生活支援センター

障害者職場定着支援と就労継続支援の違いとは?

障害者職場定着支援とよく似た「就労継続支援」といった支援制度も耳にしたことがありませんか?
言葉のニュアンスからは同じようなイメージが浮かぶかもしれませんが、両者には違いがあります。
ここでは「就労継続支援」について説明します。

就労継続支援について知ろう

就労継続支援とは、一般企業での就職が難しい、あるいは不安があるといった方が働くためのトレーニングをする支援といった位置づけです。
就労継続支援には「A型」と「B型」の二種類があり、その大きな違いは「雇用契約」の有無にあります。
就労継続支援A型では雇用契約を締結し、就労継続支援B型では締結しません。
雇用契約に基づくので、A型の場合は各種保険の適用もあります。
B型では雇用契約に付随した恩恵は得られないものの、雇用契約ではないからこそ短時間での労働など個々人に合わせた対応が可能です。
B型では給与ではなく工賃として対価が支給されるのも特徴です。

障害者職場定着支援奨励金を活用しよう!

障害者職場定着支援奨励金とは、障害者を雇い入れ、業務にあたるために必要なサポートや指導を行う「職場支援員」を配置する事業主に対して助成されるものです。
障害者の雇用促進と、その後の職場定着を図ることを目的とした制度です。
支給要件として、以下の通り掲げられています。

1の対象労働者に対して、2の措置を実施した場合に受給することができます。
1 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れること。
※1 雇入れ時点で、次の(1)~(6)のいずれかに該当する者
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) 発達障害者
(5) 難治性疾患のある方
(6) 高次脳機能障害のある方

2対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員(※2)を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。
※2 職場支援員とは、以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす者をいいます。
(1)精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者
(2)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者(3)障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
(4)障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者
(5)職場適応援助者養成研修修了者である者
(6)労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師

おわりに

障害の有無にかかわらず安心して働ける環境を提供するため、企業としても様々な支援制度を理解・活用していきたいものですね。
弊社では社労士×精神保健福祉士というダブルライセンスを活かして、障害者の方を雇用される企業への就労継続に関するサポートも行っています。
ぜひお気軽にお問合せください。

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