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意外と知らない。相談支援ってどんな障害福祉サービスかご存知ですか?

「相談支援」は各種障害福祉サービスと障害者の方々を繋ぎ、いわば「サービスの要」となる大切な役割を担います。

少しでも多くの方々に相談支援といったサービスの意義を知っていただきたく、このブログでは「相談支援」といった言葉を初めて聞いた方にも伝わりやすいよう、要点をしぼりこんでまとめています。

ぜひ、このブログを通じて相談支援の存在意義について知っていただけると嬉しいです。

目次

相談支援ってどんなことをしているの?

相談支援とは、障害者総合支援法に基づき定められた【障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、各種障害福祉サービスの利用計画を適切に組み立て、支援する】ことを目的とした制度を指します。
相談支援を行う事業者(所)を「相談支援事業所」とよび、そこでは相談支援専門員という専門職が在籍しています。
平成9年に療育等支援事業が開始され、今の相談支援専門員の原形が生まれました。
相談支援専門員には「障害のあるひともその人らしく地域で暮らし続けることが出来るような支援(生活支援)をすること。あるいはそれを実現する社会を創り出すこと(地域づくり)」といった役割が求められています。

相談支援にも種類がある

相談支援事業は大きく「特定相談支援」と「一般相談支援」とに分かれます。

特定相談支援
計画相談支援(サービス利用支援および継続サービス利用支援)と基本相談支援からなる
一般相談支援
地域相談支援(地域移行支援および地域定着支援)と基本相談支援からなる

このように幅広く対応しているため、このブログでは特定相談支援で扱う「基本相談支援」と「計画相談支援」を中心に記述していきます。

相談支援専門員の仕事内容

相談支援専門員の主な仕事には、以下が挙げられます。

・障害者等の相談に応じ、適切な助言や連絡調整など、必要とされる支援をする
・サービス等利用計画の作成をおこなう
・地域生活への移行に向けた支援をおこなう

この中でも「サービス等利用計画」は、福祉サービスの利用を希望するにあたって、利用計画案が必要になることから、重要な業務といえます。

相談支援その①「基本相談支援」とは?

自分が抱える障害に対しての困りごとや、どんな支援やサービスを受けることができるんだろう?といった相談を主に扱います。
幅広い相談支援業務の基本(ベース)となるもので、当事者が具体的にどういったことに困っていて、どういった支援を必要としているのかを共に考えます。
そして当事者が必要とする障害福祉サービスが受けられるよう、各所との情報共有を行ったり、連絡調整をして連携を図ります。
「障害者総合支援法」では、以下のように定義されています。

第5条19
この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

相談支援その②「計画相談支援」とは?

障害福祉サービスの利用支援、また継続利用支援のために行う相談を指します。
本人に必要なサービスを提案し、サービス受けるために必要な利用計画案をともに作成していきます。
この利用計画案については、平成24年の障害者自立支援法の改正によって提出が定められるようになったものです。

計画作成で大切にすべきポイント

大前提として、計画は利用者本人のためのものであると認識すること。
意思表示が苦手な利用者のニーズも汲み取り、また、家族と利用者本人の意向にズレがあった場合も適切に両者の想いに寄り添った計画作成が大切です。

おわりに

相談支援についてイメージを掴んでいただけたでしょうか?
ご覧になっていただいた通り、相談支援とは、障害を抱える人々と様々なサービスをつなぐコーディネーター的な役割を担いながら、個々人の生活や人生背景に寄り添って適切なサポートをしています。
あまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、このような相談先もあると知っていただけることで、もしご自身や家族に必要が生じたとき、頼れる存在になるかもしれませんね。

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