2以上事業所勤務届の提出をお忘れなく!副業OK企業は必見!
副業が認めらるのも珍しくなくなってきた中、社会保険で忘れてはいけない手続きがあるのをご存知ですか?
このブログでは、重要な手続きである「2以上事業所勤務届」についてわかりやすく説明しています。
企業はもちろん、副業をしている従業員本人も知っておきたい知識ですので、ぜひご一読ください。
目次
2以上事業所勤務届とは?
まずは「2以上事業所勤務届」そのものについて知っていきましょう。
この届は、その名からも分かるとおり「2つ以上の事業所で勤務をしている者(※)」が届出の対象となります。
※いずれもの事業所で社会保険の被保険者になっていることが前提です
正確にお伝えするために日本年金機構のHPよりその制度と手続きについての概要を抜粋します。
・被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
・それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。
・保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。
・事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
・届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。
・なお、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は事務センターが行います。
引用元:日本年金機構HP
2以上事業所勤務届の書き方
こちらも日本年金機構HPに記入例が掲載されているので、書き方といっても難しいことはありません。
記入例をご覧いただくとわかる通り、2以上事業所勤務届では「選択事業所」と「非選択事業所」を明記する構成になっています。
つまり2以上事業所勤務届は、“複数の事業所で社会保険被保険者になるけれども、どこを主たる事業所としますか?”といったことを明らかにするための届出です。
選択事業所として明記した方を「主」として、非選択事業所として明記した方を「従」として扱います。
選択事業所すなわち「主」となる事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。
そのため、2カ所で社会保険被保険者になるからといって手持ちの保険証が2枚になるわけではないのです。
2以上事業所勤務届の提出漏れに注意
原則として、提出を行うのは被保険者本人です。
提出義務が必要であることを知らない方も多いので、漏れが起こらないように会社からも助言してあげるとよいでしょう。
また、届出をすると「決定通知書」が発行されます。発行された決定通知書を元に各勤め先では社会保険料控除を行うので、決定通知書を受け取ったら勤め先への共有まで忘れずに行いましょう。
ここまで読むと社会保険料“控除”にばかり意識が向いてしまうかもしれませんが、保険料を納めるということはそれだけ将来の年金額が増えるということですから、正しく届け出て、正しく保険料を納付することが大切なことだと言えますね。
おわりに
いかがでしょうか。
ダブルワークが広く浸透し、柔軟な働き方がかなう一方で、ダブルワークによって伴う手続きがあることを知っていただけたかと思います。
正しく社会保険料を納められるよう、届出はきちんと行いましょう。