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年金生活者支援給付金は障害年金でももらえるのか?社労士による障害年金解説シリーズ

年金生活者支援給付金というものをご存知ですか?

各種年金に上乗せされる給付金として、令和元年10月1日からこの制度は設けられました。

このブログでは、年金のなかでも障害年金の受給者に向けて解説しています。

年金生活者支援給付金の概要説明から、年金生活者支援給付金をもらうための要件や必要な手続きまで、知っておきたい内容をわかりやすくまとめています。

障害年金をすでに受給している、あるいはこれから請求(申請)をしようと考えている人などにご覧いただけると参考になると思います。

ぜひ、最後までお読みください!

目次

年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金と聞いて、どんなものかイメージが浮かびますか?
年金生活者支援給付金についてざっくりと説明をすると、その名称からも分かるように、まさに年金生活者に対してその生活の支援をする目的で支給される給付金です。
年金には【老齢】【障害】【遺族】とありますが、そのいずれに対しても要件を満たせば年金生活者支援給付金は支給されます。
どの年金に対する年金生活者支援給付金か判別がつくよう、通常は頭に【老齢】【障害】【遺族】をつけて、障害であれば障害年金生活者支援給付金と呼ばれています。

老齢の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」もある!

これは老齢に限った制度になりますが、老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たすことができない人であっても、補足的に、本来の給付金額よりは少額な給付金として「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受けることができます。
具体的には、年金収入と所得の合計額が約88万円(2023年4月1日時点では881,200円)以内であれば、補足的に給付金を受け取ることができます。
参考:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構HP)
これは、所得要件をギリギリ満たせなかった人と、満たせたため給付金を受けられるひととの間で、給付金の有無による所得の逆転が起こることに配慮した措置とされています。

年金生活者支援給付金がもらえる条件と給付額は?

気になるのは年金生活者支援給付金がもらえる条件ですよね。条件は、次のとおりです。(ここでは障害年金生活者支援給付金を想定記載しているのでご注意ください。)

◆支給要件◆※以下の支給要件をすべて満たしていること
【1】障害基礎年金を受けている
【2】前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
ここでいう所得とは、非課税収入は含まないため、つまり障害年金は含まれないといった解釈になります。(障害年金は非課税のため※)
そして給付額は障害等級によって異なり、障害等級1級の場合であれば月額で6,425円、障害等級2級であれば月額で5,140円となります。
その他にも細かい諸要件や額の改定などは日本年金機構HPでご確認くださいね。

※障害ではなく、老齢年金生活者支援給付金では考え方が異なります。

年金生活者支援給付金をもらうためにはどんな手続きが必要?

制度や給付額を理解したところで、次に気になるのは受給するための方法ではないでしょうか。
障害年金生活者支援給付金の場合は、次のような手続きが必要です。

・障害年金をあらたに請求する場合:請求書類とともに『年金生活者支援給付金請求書』を提出する(請求書を提出しても所得要件を満たさない場合は支給されない仕組みになっています)
参考:障害基礎年金を新規に請求する方(日本年金機構HP)

・すでに障害年金を受給している方:日本年金機構が1年ごとに市町村から受けている所得情報をもとに、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかが判定され、所得要件に該当すると判断された場合は簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られてきます。そのハガキに必要事項を記載して返送することで認定請求の手続きは完了となります。

年金生活者支援給付金の財源は増税された消費税!

意外に感じられるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の財源はなんと増税された消費税なんです。
その関係もあり、消費税率が8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、10月分・11月分として支払われる2019年12月中旬が初回支給となりました。

おわりに

年金生活者支援給付金について理解いただけたでしょうか?
ブログ内でも請求について触れましたが、障害年金の申請をする際に、障害年金請求書や診断書といった基本的な提出物のほかに『年金生活者支援給付金請求書』の提出も必要となります。しかし意外とこれを知らない&忘れている人が多かったりします。そのため、請求後に追加提出の連絡が入った経験がある方もいらっしゃったのでは。
これから障害年金を請求される方は、年金生活者支援給付金についても忘れず提出しましょうね。

このブログでは、障害年金に関するトピックのほか、皆様のお役に立てるような内容で情報発信しています。
週に1度のペースで更新しているので、また訪問いただけると嬉しいです。

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