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うつ病での生活に対して障害年金がもたらす経済的安心について考えよう

うつ病を患っている人は日本に多くいらっしゃいます。

このブログを読んでくださっているあなたや、その周りにもうつ病を患っている方はいませんか?

うつ病を患いながらの生活は、元気なときと比べて仕事に制限があるなど、経済面での困難が伴うことも。

経済面での不安感が募って、さらに症状を悪化させるケースも珍しくありません。

そこで障害年金というサポートを受け、経済的安心を得ることが出来れば治療に専念できたり、気持ちが前向きになるかもしれません。

実際、社労士としてうつ病を患う方の障害年金のご相談も多く受けていますが、障害年金を受給できて心の底から安心されている様子を見てきました。

このブログが、障害年金を必要とするより多くのうつ病患者の方々に届くことを願っています。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

うつ病についての理解を深めよう

まずはうつ病という病気について知り、理解を深める必要があります。
正確にお伝えするために厚生労働省のHPを参照しつつお伝えすると、うつ病は現在日本人の約15人に1人が一生のうちに1度は罹患するとされているほど身近な病気で、うつ病が引き起こされるメカニズムとしては脳内の神経伝達物質である「セロトニン」と「ノルアドレナリン」が減ってしまうことによるとされているようです。
うつ病の傾向を判断するのに、次の項目のうち1か2を含む5つ以上に該当した状態が2週間以上継続していれば、医師等の専門家に相談することが良いとされています。
うつ病によって希死念慮が出てしまうなどネガティブな感情が強くなってしまったり、決して怠けているわけではないのに思考や行動が思うように進まなくなってしまったりしてしまいます。
このような症状は専門家による適切なアドバイスのもと、服薬や生活改善などで改善することが期待できます。

当てはまりませんか?ーうつ病の特徴

①悲しく憂鬱な気分が1日中つづく
②これまで好きだったことに興味が湧かない/何をしても楽しくない
③食欲が減退する、または増加する
④眠れない(不眠)もしくは寝すぎてしまう(過眠)
⑤イライラして怒りっぽくなる
⑥疲れやすく、何もやる気になれない
⑦自分に価値がないように思える
⑧集中力がなくなる、物事の決断ができない
⑨死にたい、消えてしまいたいなどと考えてしまう

うつ病と障害年金

*障害年金の基礎知識についてはこちらで詳しくご紹介しています。

うつ病が長期化(初診日から1年半以上)し、生活や就労への影響が長びいてくると経済面での不安も深刻になってくるかと思います。
障害年金は身体の障害だけでなく精神障害も対象のため、うつ病の場合も障害等級に該当する病状であるなど諸要件を満たすのであれば受給できる可能性があります。
障害年金は1級から2級(厚生障害年金であれば3級まで)と段階がありますが、2級以上に該当の場合は社会保険料が法定免除になるなど、障害年金の受給そのもの以外にも経済面での負担軽減が望めます。

また、うつ病で長らく就労が実現していない、外出機会が無く生活リズムを改善したいなどの場合、要件を満たすことで障害福祉サービスの活用も可能です。
障害福祉サービスの利用に際しては相談支援事業所へのご相談をおすすめします。これまでの背景や希望する生活を伺ったうえ、適した障害福祉サービスをご案内して繋げてもらうことができます。
(相談支援事業所に対する期待値は高く、近年さらに社会のニーズの高まりも感じることから、弊社でも相談者事業所えんを運営しています)

うつ病の初診日を考える際のポイント

うつ病の場合、からだに不調を感じるようになってからすぐにうつ病の診断に至らないケースも珍しくありません。
例えば、胃が痛むので内科に行ったら精神的なものと言われて、精神科を勧められた結果うつ病が判明したケースや、はじめは適応障害などの別の診断名が下っていたケースなど。
受診歴や診断経緯に紆余曲折あって現在はうつ病であるといった場合は、これまでの一連の流れが医学的な視点で見た時に関連するのであれば、それらのスタート地点を初診日として捉えることになる場合もあります。

おわりに

本日はうつ病について取り上げましたが、いかがだったでしょうか。
うつ病は心の風邪と例えられることもあるように、決して他人事ではなく誰の身にも降りかかりうることです。
自分や自分の周りの人がうつ病に悩むような日が来てしまったら、このブログのことを思いだしてもらえると嬉しいです。
今回はうつ病の場合の障害年金についてご紹介しましたが、在職している方で休職中であれば傷病手当金を検討するのもひとつです。
傷病手当自体の制度説明にフォーカスをあてたものではないですが、過去ブログでも傷病手当金についてご紹介しているので、興味があればご覧くださいね。

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