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社会保険適用拡大とは?2024年10月から何が変わるの?

社会保険料適用拡大が目前に迫ってきました。

これまで段階的に社会保険料の適用範囲が拡大されてそのたびにニュース等で話題になってきたので、「たびたび耳にする気がするけど、また?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。

2024年10月より始まる今回の社会保険適用拡大ではどのように変わるのでしょうか?

わかりやすくまとめているので、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。

目次

社会保険適用拡大について、これまでの流れから把握しよう

社会保険適用拡大は冒頭でも述べたように段階的に進められてきました。ここで改めて今までの流れと今後の予定を確認してみましょう。

◎2016年10月に実施された適用拡大
→従業員501人以上の企業を対象に実施
◎2022年10月に実施された適用拡大
→従業員101人以上の企業
◎そして2024年10月から適用拡大を控えているのは…
→従業員数51人以上の企業
この変遷を見て、「対象とされる企業の従業員数が少なくなっていることはわかるけど、つまりどういう意味?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。そもそもの社会保険加入ルールから詳しく説明していきます。

まずはじめに社会保険の加入要件から整理します。
◆社会保険加入要件
適用事業所に常用的に使用され、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
→つまり、概ね週30時間以上の勤務の者の加入を想定しています。
ただし、以下の者は対象外です。
・日々雇い入れられる人
・2カ月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4カ月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人

このように、通常は週30時間以上相当が対象とされているところ、上述したような企業規模の会社で勤務する従業員においてはこれを「20時間以上」に読み替えるというのが「適用拡大」と呼ばれる所以です。
要するに、適用拡大の対象企業では社会保険への加入ハードルが下がったという理解になります。

社会保険適用拡大についてもっと詳しく知りたい!

社会保険適用拡大について、上段でも触れた通り2024年10月からは従業員数51人以上の企業を対象に実施されます。
じつはこの「従業員数51人」のカウントは単に頭数で捉えるのではなく、「現在の厚生年金保険の適用対象者」のみがカウント対象になります。
「現在の厚生年金保険の適用対象者」とは具体的に、「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計を意味しています。

このような基準で今回の適用拡大に該当すると判断できた場合、そこで勤務する人のうち、以下の質問に全て当てはまる方が社会保険に新たに加入することになります。

【1】週の所定労働時間が20時間以上
【2】所定内賃金が月額8.8万円以上
(基本給及び諸手当の合計額を指します。通勤手当や残業代、賞与等は含みません)
【3】2か月を超える雇用の見込みがある。
【4】学生ではない

社会保険適用拡大によって社会保険に加入すると、どんなメリットがあるの?

社会保険適用拡大で社会保険に加入しないといけません!といわれると、控除額が増えて手取りが減ってしまう…とマイナスなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
確かに手取り額だけで判断するとそのような意見にも一理ありますが、社会保険制度に加入しているからこその手厚い保障ももちろんあります。
社会保険とひとくくりにしていますが、その中身としては「年金制度」と「医療保険制度」に分けることができることは皆さんもご存知の通りです。
それぞれの制度による保障や恩恵として、次のことが挙げられます。
◆年金制度
「基礎年金」と呼ばれる国民年金に加えて「報酬比例」と呼ばれる厚生年金にも加入することで、将来(老後)受け取れる年金額がいわゆる「2階建て」になります。
老齢年金の他にも障害を負った際や死亡した際に、国民年金よりも手厚い保障が受けられる可能性が広がります。

◆医療保険制度
特筆すべきメリットは、出産や病気・怪我で働くことができない間の生活保障があるという点です。それぞれ「出産手当金」「傷病手当金」と呼ばれ、給与の2/3相当の額を受け取ることができます。

おわりに

社会保険の適用拡大についてコンパクトにまとめてお届けしましたが、いかがだったでしょうか。
年金制度においては将来の年金受取額を不安視する声も聞かれますが、老後受け取りの老齢年金だけでなく、障害・死亡に対する保障が手厚くなるのも忘れてはいけません。
同様に、健康保険でも就労できない期間の所得補償はとても心強いのではないでしょうか。誰しも不測の事態は起こり得るものです。
今回は社労士事務所のブログらしく社会保険制度について取り上げましたが、このブログではあらゆるテーマで情報発信していますので、過去ブログもご覧いただけると嬉しいです!

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