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離職票をマイナポータルで受け取れるってご存知ですか?あまり知られていない便利な機能

離職票は仕事を辞めた人にとっていち早く手に入れたい書類のひとつかと思います。

私も社労士として顧問先さまの手続きを行いますが、顧問先担当者より「本人が離職票は早く欲しいと言っています」と要望をいただくことは珍しくありません。

このブログでは、どうして離職票が早く欲しいのか?といった疑問に対して「離職票の使い道」を説明するとともに、タイトルにもある「マイナポータルでの離職票受け取り」について解説する内容になっています。

マイナポータルについては政府も普及を推し進めているところではありますが、マイナポータルの利便性を知ることは普及の後押しになると思います。

マイナポータルが備える機能の1つとして離職票の受け取りが可能なことを、より多くの方に知っていただくきっかけになると幸いです。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

離職票についておさらい

離職票がマイナポータルで受け取れる!という本題に入るまえに、そもそも離職票ってなんだっけ?という方に向けておさらいからはじめたいと思います。
離職票の呼称で知られますが、正しい名称を【雇用保険被保険者離職票】といいます。この通称「離職票」は従業員の退職時に会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出することで発行され、発行された離職票は会社を介して元従業員の手にわたります。
こうして発行・入手できる離職票は、「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種で構成されており、それぞれ主に次のようなことが記載されています。

◆被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)
・1.被保険者番号
・2.資格取得年月日(雇用保険の被保険者になった日)
・3.離職年月日(雇用保険の被保険者でなくなった日)
・4.被保険者種類(一般/高年齢/短期)
・5.再交付表示
・6.離職者氏名
・7.性別
・8.生年月日
・9.喪失原因
・10.離職票交付希望(離職の日に59歳以上の場合は希望に関わらず離職票の交付が必要)
・11.事業所番号
・12.管轄区分
・13.事業所名称
・14.産業分類

◆被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)
雇用保険被保険者離職票-1にあるような基本情報の他に、「離職日以前の賃金支払い状況等」の欄があり、基本的には直近1年の出勤日数と直近6か月の賃金額が記載されています。
また、雇用保険被保険者離職票-2では離職理由が記載されているのも特徴です。離職区分が1Aから5Eまでありますが、それぞれが示す意味は次の通りです。
・1A:解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
・1B:天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
・2A:特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
・2B:特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
・2C:特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
・2D:契約期間満了による退職(2A、2Bまたは2Cに該当するものを除く)
・2E:定年、移籍出向
・3A:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
・3B:事業所移転等にともなう正当な理由のある自己都合退職
・3C:正当な理由のある自己都合退職(3A、3Bまたは3Dに該当するものを除く)
・3D:特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6か月以上12か月未満に該当する者)
・4D(40):正当な理由がない自己都合退職
・4D(45):正当な理由がない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)
・5E(50):被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
・5E(55):被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2か月以上)

離職票の使い道

離職票を入手できるとどんな使い道があるのか。離職票についてはすでに広く認識されている通り「退職者が失業給付の受給手続きをするために必要な書類」です。
離職後はじめてハローワークを訪れる際に離職票を持参して窓口に提出し、確認を経て「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
失業給付を受け取るためには失業の認定(失業状態にあることの確認)を受ける必要がありますが、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持参します。

離職票がマイナポータルで受け取れるとなにが便利なのか

離職票の使い道を知ったところで、本題の「マイナポータルでの離職票の受け取り」に入ります。
ここまで触れてきた通り、離職票は会社を介して受け取るのがこれまでの流れでしたが、会社がすぐに本人へ転送してくれるとも限らず多少のタイムラグが起こり得ます。
これを解消する手段として、2025年1月からマイナポータルを利用して処理機関から本人へ直接渡ることが可能になりました。(参考)
マイナポータルとは行政手続のオンライン窓口のことで、自分の所得や地方税など必要な情報にいつでもアクセスすることができるシステムです。
このマイナポータル上にて離職票を受け取れるようになるためには、次の条件を満たすことが必要です。

・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと

離職票を最短で受け取れるということは、それだけ早くハローワークを訪問できるので、失業給付を手にするまでの期間の短縮に繋がります。
実際にどのように設定を進めるのか、また、離職票を受け取るまでの流れについて知りたい方はコチラもご覧ください。

おわりに

離職票をマイナポータルで受け取れることとその利便性について、離職票の基本情報から順にご説明しました。
今回のテーマに関連する過去ブログ(失業認定手続きでマイナンバーカードが活用できるんです!活用メリットを徹底解説!)もぜひご覧ください。

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