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障害年金の「2級」「3級」の違いとは?生活支援の範囲を理解する

障害年金を申請するとき、「2級」と「3級」ってどう違うの?という質問をよくいただきます。
実際、支給額だけでなく、対象者や生活の影響も変わってくるため、申請前に知っておきたいポイントです。

この記事では、「2級」と「3級」の制度上の違いはもちろん、日常生活への支援の範囲や、どちらに該当するのか判断される基準についても、わかりやすく解説します。

目次

そもそも「2級」「3級」とは?制度の基本を解説

障害年金には等級があり、障害の重さに応じて「1級」「2級」「3級」に分かれています。
ただし注意したいのは、年金の種類によって、存在する等級が違うという点です。
◆ 障害基礎年金(国民年金) : 1級・2級のみ
◆ 障害厚生年金(厚生年金) :1級・2級・3級
つまり、3級があるのは厚生年金に加入していた方のみで、国民年金だけの方(自営業・主婦・学生など)は、2級以上でなければ支給対象になりません。

精神・発達障害における等級の考え方と判断基準

精神障害や発達障害の場合、「等級の判断」は身体障害よりもわかりづらく、日常生活への影響(生活能力)が主な判断材料となります。

✅ 2級の目安:日常生活に常に援助が必要なレベル
・家族の支援がないと、食事・着替え・通院など基本的な生活が難しい
・社会的活動はほぼ困難

✅ 3級の目安(厚生年金加入者のみ):日常生活はある程度送れるが、働くことに著しい制限がある
・就労は可能でも、ごく限定的な範囲(短時間勤務・作業所など)
・繰り返しの休職や離職をしている など

等級を決めるのは誰?診断書と日常生活能力のポイント

障害年金の等級は、「医師の診断書」と「生活状況」をもとに、日本年金機構の障害認定医が判断します。

■特に重視されるポイント
・診断名だけでなく、日常生活にどれだけ支障があるか
・「できるか・できないか」ではなく、「援助がどれだけ必要か」
・診断書の7項目(日常生活能力の判定)のスコアと、その程度の理由
・働いている場合は、その就労状況(どの程度の支援が必要か)

■注意点:就労していると等級が下がる?
「働いていると年金はもらえない」という誤解がありますが、必ずしもそうではありません。
就労していても、職場での支援や配慮が大きい場合や、働ける時間が限定的である場合には、2級に該当する可能性も十分にあります。

重要なのは、「どれだけ困難がある中で生活しているのか」という実情が、診断書や申立書に正確に反映されているかです。

まとめ:自分の状況に合った等級を理解し、納得できる申請へ

障害年金の「2級」「3級」の違いは、単なる金額差ではなく、生活支援の幅に影響します。
2級:日常生活に援助が必要な状態
3級:就労などに制限があるが、一定の生活は可能(厚生年金のみ対象)
診断名や通院歴だけで判断されるのではなく、「どのような生活状況で、どんな支援が必要か」という視点が重視されます。
ご自身またはご家族が対象かもと思ったら、早めに社労士などの専門家に相談し、「納得できる申請と結果」につながるように準備していくことをおすすめします。

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