令和8年10月1日~ カスタマーハラスメント対策の義務化について

令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となるのをご存知ですか?
今回の法改正では、カスタマーハラスメントに対する会社方針の明確化・周知、相談体制の整備、発生時の事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止等の措置が求められるので、どのような内容か必ず確認するようにしましょう!
目次
カスタマーハラスメントはいまや社会問題のひとつ
「カスハラ」こと、カスタマーハラスメント。この言葉もすっかり社会的に浸透したのではないでしょうか。
いまではカスハラは社会問題として広く認識されるようになったように思います。
このブログでも約2年前にカスハラによる離職増加をテーマにしたブログを書いたことがありますが、ついに改正労働施策総合推進法としてカスタマーハラスメント対策が事業主の義務となりました。
職場におけるカスハラと対策の義務化とは
改正労働施策総合推進法・指針の内容として、「職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」と定義されています。
令和8年10月1日の労働施策総合推進法改正により、このような迷惑行為によって労働者の就業環境が害されることがないよう、事業主は以下の措置を必ず講じるよう義務付けられました。
■事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
■相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
■事後の迅速かつ適切な対応
➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
■対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
■そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
前提として、労使ともにカスハラ問題に対する関心と理解を深め、必要な雇用管理およびそれに対する協力といった姿勢が大切な責務です。
特設総合情報サイト「あかるい職場応援団」を有効活用しよう
義務化の背景はわかったけれど、具体的にどう取り掛かればわからない…といった方は、ぜひハラスメント対策の総合情報サイトあかるい職場応援団をのぞいてみてください。
文字を読むだけではわかりにくい制度を動画で知ることができ、カスハラ以外の各種ハラスメントに対する資料や啓蒙ポスターを確認することもできます。
