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「年金裁定請求の遅延に関する申立書」ってどんな時に必要?障害年金の請求が遅れた人必見!

年金裁定請求書の遅延に関する申立書とは、障害年金の請求の際に場合に応じて提出が求められる申立書のことをいいますが、どんな時に提出が必要になるのでしょうか?

このブログでは障害年金の申請の制度を説明しつつ、「年金裁定請求書の遅延に関する申立書」が必要となるシーンについて障害年金のプロである社労士が説明します。

障害年金の申請を控えている方はぜひ最後までお読みください!

目次

年金裁定請求の遅延に関する申立書を知る前に、制度のおさらいを!

「年金裁定請求の遅延に関する申立書」について説明する前に、まずは障害年金の制度についておさらいしましょう。
年金裁定請求の遅延に関する申立書についての理解をするうえで、重要なポイントになります。

障害年金の制度理解については、過去ブログも参考になると思います。過去ブログでは、障害年金の超基本についてや、障害年金の落とし穴について紹介しているとともに、よく誤解されている障害年金と障害者手帳の考え方の違い、話題になっている障害者手帳アプリの話や、知っているようで知らないヘルプマークの話まで、色々とご紹介しています。また、障害をお持ちの方について知ってほしい相談支援事業所という存在についても過去ブログでは触れています。

障害年金の請求には2種類ある!

障害年金の請求には2種類ありますが、それらの違いについて日本年金機構より配布されている『障害年金ガイド』より引用してご紹介します。
【1】障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
【2】事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。

年金裁定請求の遅延に関する申立書って?

上記を踏まえて、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」とは、認定日から5年を過ぎて障害認定日請求(遡及請求)として障害年金請求を行う際に提出が必要となる書類です。
障害年金を受け取る権利は本来権利が生じるべきときから5年で時効として扱われてしまいますが、やむを得ず5年を超過してから障害年金の請求に至った場合に、この「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を添付することで審査を求めるものになります。

年金裁定請求の遅延に関する申立書にはどんなことを書くの?

上述した通り、やむを得ない理由により5年を経過して障害年金の請求をするに至った場合で「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出する必要がありますから、申立書ではその「やむを得ない理由」について説明することになります。
といっても、該当する理由のチェックボックスに印を入れるだけですので、どう説明したらいいんだろう…と心配になる必要はありませんよ!
チェックボックスの選択肢としては、次の通りです。
・年金を請求することができると知らなかった。
・年金制度について、よく理解していなかった。
多くの場合はこの2つのどちらかの選択肢に当てはまるかと思いますが、自由記述が可能な欄もあります。

年金裁定請求の遅延に関する申立書についても社労士にお任せで安心!

ここまで年金裁定請求の遅延に関する申立書についてご紹介してきましたが、このような「必要に応じて必要になる書類」というのは年金裁定請求書の他にもいくつかあります。
自分が障害年金を申請する際に何を添付する必要があるのか、いちどに理解するのは難しいですよね。
でも、そのようなご不安も含めて、障害年金の専門家である社労士にお任せいただければ必要な書類を用意したうえで申請まで導きます。
「いまからでも申請できるのかな?」「時効になっちゃってるんじゃ…?」と不安がある方こそ、社労士にお任せいただくことをオススメいたします。

おわりに

今回のブログでは、年金裁定請求の遅延に関する申立書についてお送りしました。
これからも障害年金に関するアレコレをわかりやすくご紹介していくので、ぜひまたご覧いただけると嬉しいです!
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