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「〇〇万円の壁」問題をわかりやすく解説。今さら聞けないと思っている人必見!

「〇〇万円の壁」といった問題は前から知られている言葉ですが、最近は政策関連のニュースで一層耳にするようになりました。

よく耳にするものの、この 〇〇万円 の壁は一律の壁ではなく段階的なラインがあります。そのため、「〇〇万円の壁ってなんか色々ある?!」と困惑されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このブログでは、あらためて〇〇万円の壁問題を整理しています。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

〇〇万円の壁がややこしい!?

「〇〇万円の壁」問題、聞くたびに額が違うなあ…と思った経験のある方、実はいらっしゃるのではないでしょうか。そして、「いまさら聞くのも恥ずかしい...」と思ってしまう方も少なくないのでは。
また、連日ニュースで〇〇万円問題が騒がれる中、「検討されている政策は良くなるのか?それとも改悪?」と困惑している方もおられるのではないかと思います。
〇〇万円の壁というのが段階的に設定されているためわかりづらさを招いているのですが、さらにこれらの壁には「税金にかかわる壁」と「社会保険にかかわる壁」そして「配偶者手当にかかわる壁」が混在している点も複雑化させる要因といえるでしょう。この章ではそれぞれの壁について解説します。

100万円の壁

100万円の壁は、この後紹介する他の壁に比べると少し存在が薄いかもしれません
「収入」から「必要経費」を差し引いて、残るのが「所得」とよばれるものですが、この所得が100万円というラインを超えると「住民税の支払い」が発生します。(※自治体によってはこの金額基準が少し異なることもあります)
住民税は「所得割」と「均等割」で構成されていて、それぞれつぎのようなものです。
■所得割:前年の所得に応じて課税される
■均等割:所得にかかわらず定額で課税される

(住民税ついては こちらの過去ブログもご覧ください)

103万円の壁

続いて「103万円の壁」は「所得税」の支払い発生ラインとして知られている壁です。
「収入」ー「必要経費」=「所得」の計算式によって算出した年間所得が103万円を超える部分に対して課税がされます。
このキリの悪い103万円という数字は、上記計算式で「必要経費」と紹介したものが、会社勤めの場合は基礎控除48万円と給与所得控除55万円から構成されるため、その合計額103万円が壁のひとつとされています。

106万円の壁

106万円の壁は他と比べて少し異質です。
というのも、この106万円の壁が適用されるかどうかは所属している企業規模によるからです。
社会保険の適用拡大によって、従業員数51人以上の企業で働く人は所定内賃金が月額8.8万円以上になると社会保険加入が必要となります(そのほかにも要件はあります)
この月額8.8万円を年収換算したものが約106万円となるため、106万円の壁と呼ばれるようになりました。
社会保険加入にはもちろん恩恵はあるのですが、保険料発生によって手取り収入が減るため働き手の調整が生じる傾向にあります。
また、社会保険料は労使折半されるため企業にとっても負担が伴うものになります。

130万円の壁

130万円の壁はとても知名度の高い壁かと思いますが、よく知られている通り、社会保険の扶養家族になれなくなる(扶養から外れる)ラインを指したものです。

150万円の壁

150万円の壁は、配偶者特別控除が満額(38万円)適用できなくなり、以降、パートタイム労働者の収入によって徐々に減額していくラインです。
配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円と給与所得控除55万円の合計額から、「150万円の壁」は算出されています。

201万円の壁

201万円の壁は、配偶者特別控除の対象ではなくなるラインです。
201万円とはまた微妙な数字ですが、これは配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得上限額133万円と給与収入201万円時点の給与控除額68万3,000円の合計額が算出根拠となっています。

〇〇万円の壁、いまニュースで話題になっているのは…?

〇〇万円の壁のなかで今ニュースを騒がせている政策は主に「103万円の壁」が関係しています。現在検討されているのは、基礎控除と給与所得控除をそれぞれひきあげることで壁となるラインを引き上げようというものです。
また、その少し前に話題になった〇〇万円の壁は社会保険料に関する106万円の壁・130万円の壁で、年収の壁・支援強化パッケージとして政府も取り組みに力を注いでいました。
社労士として注目したいのはやはり社会保険にかかわる106万円の壁・130万円の壁で、年収の壁・支援強化パッケージの一環としてキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」は企業様からもお問合せの多いものでした。
この助成金には①手当等支給メニュー②労働時間延長メニュー③併用メニューがあり、違いは以下の通りです。

①手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成。
②労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定労働時間を延長する場合)に事業主に対して助成。
③併用メニュー
1年目に①手当等支給メニューの取組を行い、2年目に②労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成。

おわりに

「〇〇万円の壁」を話題にお届けしました。制度によって壁となるラインが変わるのでややこしさもありますが、今後の制度変更も見守っていきたいですね。
弊社HPでは週1度のペースで新しいブログ記事を更新しています。
ぜひ、過去の記事もご覧いただけると嬉しいです。

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