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「入学式の日、仕事は休めましたか?」――春の出来事から考える子の看護等休暇

4月も終わりに近づき、新年度の慌ただしさが少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。

入学式や入園式といった子どもの節目に、「本当は立ち会いたかったけれど仕事を休めなかった」「制度はあると聞いていたが使い方が分からなかった」と感じた方もいるかもしれません。

2025年の法改正により「子の看護等休暇」は対象や取得事由が広がり、より柔軟に使える制度へと変わりました。

本記事では、この春を振り返りながら、子の看護等休暇の基本と企業が押さえておくべき実務対応について解説します。

目次

まずは知るべき「子の看護等休暇」とは

子の看護等休暇とは、子育てと仕事の両立を支えるために法律で定められた休暇制度です。
2025年4月の育児・介護休業法改正により、従来の「子の看護休暇」は名称と内容が拡充された「子の看護等休暇」として運用されました。

この休暇が取得できるのは、小学3年生修了までの子どもを養育している労働者で、1年度に子どもが1人の場合は5日、2人以上の場合は最大10日まで取得可能です。
1日単位だけでなく、時間単位の取得にも対応しており、仕事の合間に子どもの状況に応じた柔軟な対応ができます。

取得事由には、病気やけがで看護が必要な場合に加え、予防接種や健康診断、感染症に伴う学級閉鎖等への対応、そして子の入園・入学・卒園式への参列が含まれます。
つまり、「入学式に出たいけれど仕事が…」という状況でも正当な理由として休暇取得が可能です。

この制度は、労働者の権利として法的に定められている休暇であり、企業は就業規則に明記するなど、社内制度として整備する義務があります。

春はまさに「休暇取得相談」が増える時期

4月は年度初めということもあり、子どもの学校行事が集中する季節です。
入園式、入学式、参観日や健康診断など、家族として参加したいイベントが立て続けにやってきます。
一方で、仕事の繁忙期でもあるため、「休めるかどうか」で労使の認識齟齬が生まれやすい季節でもあります。

こうしたタイミングは、労働者が制度を知っていても使い方が分からず、結果として有給休暇や欠勤で処理してしまうというケースも多いのが実態です。
法改正により取得事由が拡大し、入学式なども対象になったことを職場全体で共有しておくことが重要です。

休暇の取得は、原則として書面や社内様式などで申し出る必要がありますが、急な事由の場合は口頭申出の後で書面を提出することも可能です。
企業側が制度趣旨をきちんと説明しておけば、相談のハードルはぐっと下がります。

また、時間単位での取得が可能である点は、子どもの行事に合わせて半日だけ休む、午前中だけ離席するといった柔軟な働き方にも対応できます。
中小企業でもこの制度を活用しやすいように、就業規則の整備や周知を早めに進めておきたいところです。

企業が備えるべき「両立支援」の実務対応

子の看護等休暇制度の義務化・拡充を受けて、企業が対応すべき最大のポイントは、制度の明記と従業員への周知徹底です。
現状、「制度はあるが誰も知らない」といった声も少なくありません。職場全体で制度内容を共有し、取得条件や手続き方法を明確に示すことが重要です。

就業規則や育児・介護休業規程にこの休暇の規定を盛り込むことはもちろん、労働者が実際に利用する場面を想定した運用ルールも整備しておきましょう。
特に、時間単位での取得や申出方法(緊急時の口頭申出等)については、上司・人事双方に理解を促す必要があります。

また、定期的に制度の周知を行い、ワークライフバランス支援の一環として取り扱うことで、従業員の満足度や定着率の向上につながります。
制度を単に設けるだけでなく、「相談しやすい環境」をつくることが、労務トラブルの未然防止にも効果を発揮します。

おわりに|「春の式典休暇」も立派な両立支援です

「入学式に出られたか?」という日常的な問いかけの背景には、仕事と家庭の両立に向き合う多くの労働者のリアルな姿があります。
2025年の法改正で子の看護等休暇が充実したことは、単なる制度の追加ではなく、働く人が家族の節目に寄り添える社会をつくる一歩です。
企業としても、この制度を単なる“例外処理”ではなく、両立支援の重要な柱として捉え、実務対応を進めていきましょう。

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