ブログ

Blog

【障害年金】障害状態確認届による減額改定・支給停止の取扱いが見直されています

厚生労働省は令和8年5月15日、障害年金の更新手続きにおける減額改定や支給停止の適用時期について、新たな取扱いを日本年金機構へ通知しました。

有期認定での障害年金を受給している方は、定期的に「障害状態確認届(更新)」を提出し、その時点の障害状態について審査を受けます。これまでは、更新審査の結果、障害等級の変更や支給停止に該当すると判断された場合、障害状態確認届の提出期限の翌日から3か月を経過した日が属する月分までさかのぼって減額改定や支給停止が行われていました。

しかし、近年は認定審査に複数の医師が関与するケースもあり、審査結果が確定するまでに長期間を要することがあります。そのため、受給者が審査結果を知らないまま年金を受給し続けた後に、過去にさかのぼって減額や支給停止が適用されることで、大きな影響を受ける場合がありました。

今回の見直しでは、更新審査に時間を要した場合であっても、従来のように過去へ大きくさかのぼって適用するのではなく、審査結果に基づく処分が行われた時期に応じて減額改定や支給停止を適用する取扱いへ変更されます。これにより、審査の長期化によって受給者に過度な不利益が生じることを防ぐことが期待されています。

また、既に処分が行われている事案についても、新たな取扱いに沿って適用時期を見直す運用が示されています。

障害年金の更新審査は、症状や障害状態の確認のため慎重に行われる一方で、審査期間が長期化することも少なくありません。今回の見直しは、受給者の生活への影響に配慮し、より公平な制度運用を図るための措置といえるでしょう。

更新手続き中の方や審査結果を待っている方は、今後の取扱いについて確認しておくことをおすすめします。
SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ